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名古屋相続・生前対策相談室
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遺産分割とは、亡くなった方が遺した財産を相続人間で分けることをいいます。
亡くなった人の財産は自動的に相続人に引き継がれますが、相続人が複数いる場合、誰がどの財産をもらうかを決めなければいけません。その決める手続きを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は必ず必要というわけではありません。遺言書で財産の分配について決まっている場合や、相続人が一人の場合は、遺産分割協議は不要となります。
遺産分割協議に参加する人は基本的に相続人です。ただし、下記のとおり相続人でない人が参加するケースもあります。
包括遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加することができます。
包括遺贈とは、遺言で「遺産の3分の1を遺贈する」といったように遺産のうちあげる財産を特定しないで割合であげる意思を示す場合のことをいいます。
包括遺贈をされた方は、遺産分割協議に参加して、遺産のうちどの財産を引き継ぐかを話し合うことができます。
相続分の譲渡を受けた人は、遺産分割協議に参加することができます。
相続分の譲渡とは、相続人が自身の相続分を他人に譲渡することをいいます。
相続分の譲渡を受けた人は、相続人ではないですがどの財産をもらうかと決める必要があるので、遺産分割協議に参加すること必要があります。
相続人の代理人という立場ですが、相続人以外が遺産分割に参加することがあります。相続人が行方不明の場合に選任された不在者財産管理人や相続人同士で利益が相反する場合の特別代理人、相続人が成年被後見人の場合の成年後見人など、効力が及ぶのは相続人ですが、その者が参加せず、別の者が参加するということもあります。
遺産分割において、各相続人の持分をどのように決めるかは特に決まりはありません。
法律上、基本となる割合が定められています。配偶者と子の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1。子が複数いれば、2分の1を頭数で割ります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1。両親とも存命なら6分の1ずつの割合となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が複数いれば、4分の1を頭数で割ります。
上記の法律上の割合は必ずしもその割合にしないといけないわけではなく、相続人全員が納得すれば、異なる割合で遺産分割することは可能です。
遺産分割の方法として、次の3つがあります。
残された財産を現物ごとに分ける方法のことをいいます。
「○〇の土地は、長男に。△△の建物は、二男に。預金は妻に。」というように遺産をそのまま分割します。
分け方がわかりやすく手続きもスムーズなのでよく利用されます。ただし、厳密に相続分どおりに分けようとすることには不向きです。
一部の相続人が相続し、その他の相続人に対し、代償金を支払う方法です。
「長男は全財産を相続する。長男はその取得の代償として、二男に対して500万円支払う。」といった内容となります。
遺産を共有などといったことをすることをせず、遺産を公平に分けることができます。
遺産を売って、売却代金を相続人で分ける方法のことをいいます。
遺産を相続分どおり公平に分けることができるというメリットがありますが、売却に時間や手間、費用が掛かるので、デメリットも考慮して検討する必要があります。
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