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名古屋相続・生前対策相談室

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遺 言

概 要

 遺言とは、自分が亡くなった後に自分の財産を誰に引き継ぐかを生前に書き残しておくことをいいます。

 自筆で書き残しておく「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。

 遺言書を作成することによって、相続人の間で遺産分割協議をする必要がないので、相続財産をめぐって紛争になるのを未然に防ぐことができます。また遺言書で相続人以外の人に財産を渡すこともできます。

こんな方におすすめです!

こんな方におススメ!

  • 自分が思う通りに財産を引き継いでほしい。
  • 子供がいない方。
  • 再婚をしたことがある方。
  • 相続人以外に財産を渡したい方。
  • 行方不明や疎遠となっている相続人がいる方。

サービスの流れ

相続人の調査

 まず、相続人が誰なのかを確定させます。どのように財産を分けたいのかを検討するうえで、相続人を把握することは大切です。また遺留分についても検討する必要があります。

相続財産の調査

 ご自身の財産はどのようなものがあるかを把握します。ご自身の財産に関する資料も取り寄せ、正確な情報を把握、調査します。

 

遺言の内容の確定

 相続財産をだれにどのように分配するかを決めます。また相続人以外に分配する場合や認知や排除など、財産分配以外の事柄も決定します。

 そして分配した内容を書面化するため法的に問題ないようしっかり精査し作り上げます。

 

 

公証役場にて遺言書作成

 ご本人様と証人2名で公証役場へ出向き、公正証書遺言を作成いたします。ご本人様が公証人に対して、遺言内容を口授し公証人が遺言書を作成してくれます。

 その場で公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。原本は公証役場で保管されます。

 

サポート料金

遺言作成費用
基本料金表
種  類

報  酬(税 別)

公正証書遺言文案作成

財産額5000万円以内…80,000円

 5000万円を超えるもの1000万円ごとに10,000円加算。

 

証人立会料 1名につき10,000円

※ 戸籍取得実費は別途必要です。

公証人手数料
目的財産額 手数料
100万円まで 5,000円
500万円まで

11,000円

1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を超える部分については、 

 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に13,000円

 3億円を超え10億円まで 5000万円毎に11,000円

 10億円を超える部分 5000万円毎に8,000円 がそれそれ加算されます。

※ 公証人手数料は、財産を相続する人数によって変わってきます。遺言内容が決まって費用の算出が可能になり次第お見積りをいたします。

 

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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司法書士:村井 賢介

 

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