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名古屋相続・生前対策相談室
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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遺言とは、自分が亡くなった後に自分の財産を誰に引き継ぐかを生前に書き残しておくことをいいます。
自筆で書き残しておく「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。
遺言書を作成することによって、相続人の間で遺産分割協議をする必要がないので、相続財産をめぐって紛争になるのを未然に防ぐことができます。また遺言書で相続人以外の人に財産を渡すこともできます。
まず、相続人が誰なのかを確定させます。どのように財産を分けたいのかを検討するうえで、相続人を把握することは大切です。また遺留分についても検討する必要があります。
ご自身の財産はどのようなものがあるかを把握します。ご自身の財産に関する資料も取り寄せ、正確な情報を把握、調査します。
相続財産をだれにどのように分配するかを決めます。また相続人以外に分配する場合や認知や排除など、財産分配以外の事柄も決定します。
そして分配した内容を書面化するため法的に問題ないようしっかり精査し作り上げます。
ご本人様と証人2名で公証役場へ出向き、公正証書遺言を作成いたします。ご本人様が公証人に対して、遺言内容を口授し公証人が遺言書を作成してくれます。
その場で公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。原本は公証役場で保管されます。
種 類 | 報 酬(税 別) |
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公正証書遺言文案作成 | 財産額5000万円以内…80,000円 5000万円を超えるもの1000万円ごとに10,000円加算。
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証人立会料 | 1名につき10,000円 |
※ 戸籍取得実費は別途必要です。
目的財産額 | 手数料 |
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100万円まで | 5,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については、
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に13,000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に11,000円
10億円を超える部分 5000万円毎に8,000円 がそれそれ加算されます。
※ 公証人手数料は、財産を相続する人数によって変わってきます。遺言内容が決まって費用の算出が可能になり次第お見積りをいたします。
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