愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら
名古屋相続・生前対策相談室
〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から遺贈や、婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として生前贈与を受けているときの利益のことをいいます。特別受益は、遺産の前渡しのようなもので、受益者は相続の際その分減額されることになります。
相続は、一般的に法定相続分に従って、遺産分割をするのが原則ですが、相続人の中に、高額な贈与を受けていた人がいた場合に、法定相続分どおりに遺産分割することは相続人間で不公平となってしまうからです。
このような不公平を是正するために、民法903条では、特別受益がある場合の相続分の計算方法について規定されています。
特別受益の対象となるのは、「遺贈」と「生前贈与」をした財産です。
遺贈に関しては、全てが対象になり、生前贈与については、「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」が対象になります。
遺贈に関しては、全て特別受益の対象になります。
婚姻の際の持参金などが該当します。結婚の資金も金額が少額で、被相続人の資産状況などに照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益にあたりません。
学資など大学以上の教育、留学などの費用は特別受益となります。親の扶養義務との範囲に属する義務教育や、高等学校教育などは、特別受益とならないのが通例です。学資など大学以上の教育についても、被相続人の資産、収入など生活状況に照らし、扶養の範囲内であると認められるときは、特別受益にあたりません。
また相続人が事業を行う際の資金提供や土地、建物の不動産の贈与は特別受益にあたります。
特別受益の財産の評価の基準時は、相続開始時とされています。生前贈与された財産については、贈与をしたときの価額ではなく、相続があったときの価額とされます。
生前贈与した財産が相続時に存在しないこともあり得ますが、なくなった原因によって扱いが異なります。
受贈者自身の行為によってなくなった場合(売買等)、相続開始時に存在するものとして特別受益額に算入します。これに対し、受贈者自身の行為によってなくなったわけではない場合(火災など)は、特別受益はないものとして扱われます。
特別受益の計算方法は、まず相続財産に特別受益である生前贈与を加えます。これをみなし相続財産といいます。遺贈は相続財産に含まれていますので、加えません。
みなし相続財産を基礎として、各相続人の相続分を計算します。そして特別受益いを受けた者については、その相続分から特別受益分を引いた残額が具体的な相続分となります。
Q:被相続人Aが死亡しました(相続開始時の財産 1億円)。Aの相続人は妻B、長男C、長女Dがいます。Dは自身の婚姻時にAから2000万円の贈与を受けました。このとき、各相続人の具体的な相続分は?
A:みなし相続財産= 1億円+2000万円(持ち戻しをする特別受益分)
= 1億2000万円
具体的相続分 = B(1億2000万円×2分の1=6000万円)
C(1億2000万円×2分の1×2分の1=3000万円)
D(1億2000万円×2分の1×2分の1-2000万円特別
受益分=1000万円)
上記特別受益の計算方法のとおり、特別受益の額を相続財産に加えて相続分を計算することを「持戻し」といいますが、被相続人がこの持戻しをしなくてもいいですよと意思表示をしていた場合、持戻しせず相続分を計算します。これを「持戻しの免除」といいます。
持戻しの免除の意思表示については、特に決まった方式はありません。生前にする場合や遺言でする場合また、黙示の意思表示でもよいとされています。
●受付時間 9:00~18:00
●休業日 土・日・祝祭日(応相談)
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。