愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら

名古屋相続・生前対策相談室

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

ご予約・お問い合わせはこちらへ

0120-313-844

各種手続

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

相続人が遠方に住んでいる場合や、相続人同士が面識がない場合、遺産分割に必要な調印をもらう手続きが非常に大変になります。

 

相続人が
  海外に住んでいる。

相続人が海外に住んでいる場合に相続手続きをするには、用意してもらう書類が複雑で、やり取り自体も煩雑です。

詳細はこちらへ

相続人が現在行方不明。
連絡がとれない。

相続人が行方不明な場合、まずその相続人を捜索しなければなりません。不在者財産管理人の選任や失踪宣告など、法的な手続きが必要になります。

 

詳細はこちらへ

相続人の中に認知症の人がいる。

相続人の中に認知症の人がいる場合、その方の遺産分割する際の意思能力が問題になります。成年後見制度を利用る場合もあります。

詳細はこちらへ
ACCESS

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号        秋月ハイツ3階

0120-313-844
INFORMATION
2023.07.25
~夏季休業のお知らせ~

誠に勝手ながら下記のとおり、夏季休業とさせていただきます。

8月11日(金)~
    8月15日(火)


尚、夏季休業中におきましても、メールにての問い合わせは受け付けておりますので、何なりとお問い合わせください。ご返答が遅くなることもございますが、何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2016.10.19
名古屋相続・生前対策相談室ホームページを公開しました。

2016.10.19
事務所概要ページを公開しました。


2016.10.19
お問合せページを公開しました。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

お電話でのお問合せ

0120-313-844

●受付時間  9:00~18:00
●休業日  土・日・祝祭日(応相談)

無料相談予約受付中

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

会社概要はこちら

司法書士:村井 賢介

 

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表ごあいさつはこちら