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名古屋相続・生前対策相談室

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成年後見

概 要

 成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の権利を守るための支援する制度のことをいいます。たとえば、本人に代わって施設に入所するための契約をしたり、ご自宅を売却するために必要な手続きを代わりにしたりします。

 成年後見制度を利用するには、裁判所に対して成年後見人を選任してくれるよう申立をしなければなりません。この成年後見の選任の申立の手続を幣事務所でサポートいたします。また実際に幣事務所の司法書士が成年後見人になって、財産管理もいたします。幣事務所の司法書士は公益社団法人成年後見センターリーガル・サポートの会員ですので安心してご相談ください。

          ⇒公益社団法人成年後見センターリーガル・サポートはこちら

こんな方におすすめです!

こんな方におススメ!

  • 判断能力がない親族の財産を守りたい。
  • 認知症の父に不動産を売却したい。
  • 知的障害を持つ子供の将来が心配。
  • 一人暮らしの老後を安心して暮らしたい。

サービスの流れ

成年被後見人の財産調査

 まず、本人(成年被後見人)の現在の状況や財産内容をお聞きします。

 成年後見制度について説明をさせていただき、成年後見人が選任されるまでのスケジュールや成年後見人が選任された後の事務処理など具体的にお伝えいたします。

成年後見申立準備

 成年後見人の選任の申立をするためには、たくさんの書類を収集しなければなりません。戸籍謄本や住民票など身分関係に必要なものや、預金通帳のコピーや不動産登記事項証明書など、財産関係の書類が必要になります。

 幣事務所で取得できるものは極力代行で取得し、お客様の負担を軽くし準備をすすめます。

成年後見人選任申立

 成年後見人の選任申立に必要な書類が揃いましたら、家庭裁判所に対して、申立を行います。

 申立は、事前に家庭裁判所の予約が必要になります。家庭裁判所の事前のやり取りや当日の裁判所への同行も幣事務所がサポートいたします。

 

成年後見人選任審判

 成年後見の申立がされると、申立書に記載した候補者や家庭裁判所が選んだ専門家が後見人として選任されます。後見開始の決定がされ、2週間以内に異議がなければ、審判は確定し、後見人が業務を開始します。

 

サポート料金

成年後見に関する費用
成年後見申立書作成サービス 80,000円
  • 【成年後見申立書作成代行】
  •  家庭裁判所への提出書類(申立書、財産目録、収支予定表等)の作成、成年後見に関するアドバイス、家庭裁判所への面談の同行。
  • ※印紙代等実費が別途必要です。
成年後見業務手続きサービス 5,000円〜(月額)
  • 【後見業務の手続きのサポート】
  •  親族の方が後見人に就任された場合に、裁判所に定期的に提出する報告書、財産目録、収支予定表、報酬付与の申立書の書き方など、継続的にサポートします。
成年後見人就任サービス 10,000円〜50,000円
(裁判所が決定します)
  • 【成年後見人就任】
  •  成年後見の申立書に後見人候補者として、当事務所の司法書士を記載することにより選任されることがあります。
サポート詳細

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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司法書士:村井 賢介

 

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