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名古屋相続・生前対策相談室
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成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の権利を守るための支援する制度のことをいいます。たとえば、本人に代わって施設に入所するための契約をしたり、ご自宅を売却するために必要な手続きを代わりにしたりします。
成年後見制度を利用するには、裁判所に対して成年後見人を選任してくれるよう申立をしなければなりません。この成年後見の選任の申立の手続を幣事務所でサポートいたします。また実際に幣事務所の司法書士が成年後見人になって、財産管理もいたします。幣事務所の司法書士は公益社団法人成年後見センターリーガル・サポートの会員ですので安心してご相談ください。
まず、本人(成年被後見人)の現在の状況や財産内容をお聞きします。
成年後見制度について説明をさせていただき、成年後見人が選任されるまでのスケジュールや成年後見人が選任された後の事務処理など具体的にお伝えいたします。
成年後見人の選任の申立をするためには、たくさんの書類を収集しなければなりません。戸籍謄本や住民票など身分関係に必要なものや、預金通帳のコピーや不動産登記事項証明書など、財産関係の書類が必要になります。
幣事務所で取得できるものは極力代行で取得し、お客様の負担を軽くし準備をすすめます。
成年後見人の選任申立に必要な書類が揃いましたら、家庭裁判所に対して、申立を行います。
申立は、事前に家庭裁判所の予約が必要になります。家庭裁判所の事前のやり取りや当日の裁判所への同行も幣事務所がサポートいたします。
成年後見の申立がされると、申立書に記載した候補者や家庭裁判所が選んだ専門家が後見人として選任されます。後見開始の決定がされ、2週間以内に異議がなければ、審判は確定し、後見人が業務を開始します。
成年後見申立書作成サービス | 80,000円 |
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成年後見業務手続きサービス | 5,000円〜(月額) |
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成年後見人就任サービス | 10,000円〜50,000円 (裁判所が決定します) |
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