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名古屋相続・生前対策相談室
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相続登記とは、不動産の持ち主(所有者)が亡くなった場合に、その人から相続人に名義を変えることをいいます。
相続登記は相続手続きの一環として、簡単にできると思われがちなのですが、実際は難しく手続きも煩雑です。
平日に役所にいったり、法務局に足を運んだり、仕事をしている人にとっては、大変な作業です。また法務局のチェックも厳しくなかなか手続きが進まないといったケースはよくあります。
相続登記(不動産登記)は司法書士の専門分野です。確実に相続登記を完了させるためにも、是非幣事務所にご相談ください。
まず、相続人が誰なのかを確定させます。出生から死亡までの戸籍謄本等取得いたします。
相続人が確定できたら、「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成いたします。
亡くなった方が持っていた不動産を調査します。実際に亡くなった方の名義になっているかどうかも含めて、法務局で不動産登記事項証明書等で現在どのような状態になっているか調査いたします。
また家族の方が認識していない不動産が存在することもあるため、ほかに不動産がないかも調査します。
亡くなった方が遺言書を書いていた場合、遺言書の内容によっては、不動産を取得する人や手続きなどが違ってきます。
ご自宅や遺言書を保管してそうなところを調査していただいたり、公証役場で公正証書での遺言書を作っていないかなど調査いたします。
亡くなった方の持っていた不動産を誰が引き継ぐのか、相続人全員で協議をしなければいけません。そして、協議した内容を明確にするため遺産分割協議書を作成いたします。
この遺産分割協議書は相続登記でも必要になりますし、相続税の申告や各種名義変更で使用いたします。
遺産分割協議が終わったら、不動産の所在地を管轄する法務局に対して、相続登記の申請を行います。
相続登記の申請がされると法務局にて提出書類に不備がないか調査され、おおよそ1週間から10日ほどで登記が完了いたします。
相続人調査サポート | 30,000円(税抜) |
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遺産分割協議書作成サポート | 40,000円(税抜) |
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不動産名義変更サービス | 50,000円(税抜) |
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不動産名義変更フルサポート | 下記のとおり |
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相続財産額 | 報酬額(税別) |
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2000万円未満 | 148,000円 |
4000万円未満 | 198,000円 |
6000万円未満 | 248,000円 |
8000万円未満 | 298,000円 |
1億円未満 | 348,000円 |
1.2億円未満 | 398,000円 |
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