愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら

名古屋相続・生前対策相談室

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

ご予約・お問い合わせはこちらへ

0120-313-844

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは

 相続人の廃除とは、被相続人が相続人の相続権を排除してもらうことを家庭裁判所に請求することをいいます。

 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときに相続人から廃除することを家庭裁判所に請求できるとしています。 

相続人の廃除の手続き

 相続人の廃除は、生前に家庭裁判所に対して申立を行う方法と、遺言で行う方法があります。

 家庭裁判所へ申立

 相続人の廃除の申立は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立をします。申し立てる相手は、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)です。

 廃除が認められれば、廃除の審判書と確定証明書を市(区)役所へ提出します。

 遺言

 遺言により相続人の廃除を行った場合は、被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所へ申立をします。

相続人の廃除の効果

 相続人の廃除がされると、廃除された人の相続権(遺留分の権利も含む)がなくなることになります。はく奪されるのは当人だけですので、その者に子がいれば、その者が代襲相続人として相続をすることになります。

 相続人の廃除は、審判書等を市(区)役所に提出することにより、戸籍に「推定相続人廃除」と記載されることになります。

相続人の廃除の事由とは

 相続人の廃除の制度は、推定相続人に一定の事由があった場合に相続権をはく奪できるとしています。廃除の事由は、

 ・被相続人を虐待した場合

 ・被相続人に重大な侮辱を加えた場合

 ・その他著しい非行があった場合

 としています。

 相続人の廃除は、相続権だけでなく遺留分の権利まで完全に奪ってしまう制度であるので、家庭裁判所も適用には慎重になる傾向があります。虐待や侮辱があったから即相続人廃除とはなりません。

 実際には、遺留分を含む相続権を奪っても仕方がないほどの重大な場合でなければ、廃除事由として認められないという運用をしているそうです。

 

相続に関するお役立ち情報です。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

お電話でのお問合せ

0120-313-844

●受付時間  9:00~18:00
●休業日  土・日・祝祭日(応相談)

無料相談予約受付中

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

会社概要はこちら

司法書士:村井 賢介

 

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表ごあいさつはこちら