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名古屋相続・生前対策相談室
〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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相続手続きをするには、相続人全員から署名押印をもらう必要があります。相続人の一部が行方不明だからといって、その方を除いて手続きを進めることはできません。
行方不明の相続人が見つからない場合、裁判所で手続きをする必要があります。「不在者財産管理人の選任の申立」や「失踪宣告の申立」をしなければいけません。
これらの手続は、時間もかかりますし、提出する書類も専門的でとても煩雑です。ただでさえ面倒な相続手続きをさらに複雑にし長期化させます。
相続を専門としている当事務所において定期的に「不在者財産管理人の選任の申立」や「失踪宣告の申立」のご依頼いただいております。面倒な相続手続きは専門家に任せください。
お気軽にご相談ください。
相続人の中に行方不明の方がいる場合、まず相続人を捜索する必要があります。関係者からの供述や最後の住所を調べることによってできる限り捜索いたします。それでも相続人が見つからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立を行います。
また行方不明の期間が7年以上で生死も不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行います。
不在者財産管理人の選任の申立をした場合は、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し財産を分けます。失踪宣告の場合は、行方不明の相続人を死亡したものとみなして遺産分割協議をします。
不在者財産管理人の選任申立は準備から半年以上、失踪宣告の申立は1年以上はかかります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずはお電話、お問い合わせフォームからお申し込みください。
概略をお伝えいただき、無料相談の日時をご予約ください。その際、疑問点がありましたら、何なりとお聞きください。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
事前に予約いただければ、土日祝日や夜間の無料相談にも対応いたします。
また出張による相談もお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただく内容に関して、お見積りを事前に提示いたします。ご納得いただけましたら、契約を締結いたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お客様からお聞きした情報をもとに、戸籍等を取得し、相続人を確定いたします。煩わしい戸籍等の取得も当事務所が代行して進めます。
また相続財産についても登記事項証明書、金融機関での残高証明書を取得し、財産目録を作成いたします。
相続財産を誰にどのようにわけるかをお聞きし、遺産分割協議書を作成いたします。またどのように分けるかについてもサポートいたします。
また相続人が遠方に住んでいて一度に集まることが難しいなど、調印をしてもらう手続きが困難な場合でも、当事務所が対応いたしますので、ご安心ください。
遺産分割協議が整ったら、それに基づき各種相続財産(現金、預貯金、株式、不動産、動産など)の名義変更や処分を行います。
相続財産の名義変更、処分がすべて終了しましたら、依頼者様にご報告し、業務は終了となります。
業務終了後も、ご不明なことや相談したいことがありましたら、引き続きお手伝いをさせていただきます。
承継財産の価格 | 報酬額(税別) |
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500万円以下 | 25万円 |
500万円超え5000万円以下 | 1.2%+19万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 0.7%+59万円 |
3億円超 | 0.4%+149万円 |
※引き渡し時の財産の価額に応じて、上記のとおりとします。引受人が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
※不動産登記に必要な登録免許税や印紙等実費や相続税の申告が必要な場合の税理士への報酬については、別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、別途出張費用が掛かります。
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