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名古屋相続・生前対策相談室

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分

受付時間
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土曜・日曜・祝日

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0120-313-844

相続人が遠方に住んでいる。
面識がない。

概 要

相続手続きをするには、相続人全員から署名押印をもらう必要があります。また、相続による不動産の名義変更や預貯金の解約手続きには、

 ①被相続人の出生から死亡までの戸除籍の謄本

 ②相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書

のほか、たくさんの書類を用意する必要があります。

 相続人が遠方にいたり、相続人と面識がないといったケースの場合、書類を集めたり、署名押印をもらうことは非常にたいへんです。

 また、手続きを行う法務局や市役所など土日祝日は窓口が開いてないため、仕事を休まなくてはなりませんし、書類の訂正や取得漏れのため何度もやり直しをしなければならいないこともあります。

 当事務所にご依頼いただければ、遠方の相続人とのやりとり、戸籍等の書類の収集から、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約など、全てを代行することもできます。

お気軽にご相談ください。

解決方法

全て代行します。

遠方にお住いの相続人やまったく面識がない相続人などとのやりとりも全てお任せください。相続に関して丁寧に説明し円滑な相続手続きができるようサポートします。

 相続手続きは時間が掛かります。相続人が全国に散らばっているとさらに解決まで時間を要します。

 幣事務所では、相続手続のノウハウがありますので、なるべき時間をかけずに完了させることができます。

 お客様は銀行、役所等に出向く必要はなく、全て幣事務所で代行しますので、署名押印をしてもうらだけで結構です。

手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずはお電話、お問い合わせフォームからお申し込みください。

 概略をお伝えいただき、無料相談の日時をご予約ください。その際、疑問点がありましたら、何なりとお聞きください。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

 お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

 事前に予約いただければ、土日祝日や夜間の無料相談にも対応いたします。

 また出張による相談もお受けいたします。

 お気軽にお問い合わせください。

ご契約

当事務所はフォロー体制も充実しております。

ご依頼いただく内容に関して、お見積りを事前に提示いたします。ご納得いただけましたら、契約を締結いたします。

 当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

相続人及び相続財産の調査

煩わしい書類の収集はお任せください。

お客様からお聞きした情報をもとに、戸籍等を取得し、相続人を確定いたします。煩わしい戸籍等の取得も当事務所が代行して進めます。

 また相続財産についても登記事項証明書、金融機関での残高証明書を取得し、財産目録を作成いたします。

 

遺産分割協議

平日は時間がないという方も安心です。

相続財産を誰にどのようにわけるかをお聞きし、遺産分割協議書を作成いたします。またどのように分けるかについてもサポートいたします。

 また相続人が遠方に住んでいて一度に集まることが難しいなど、調印をしてもらう手続きが困難な場合でも、当事務所が対応いたしますので、ご安心ください。

相続財産の名義変更、処分

スピーディに対応いたします。

遺産分割協議が整ったら、それに基づき各種相続財産(現金、預貯金、株式、不動産、動産など)の名義変更や処分を行います。

 

業務の終了、精算

業務報告書を作成します。

相続財産の名義変更、処分がすべて終了しましたら、依頼者様にご報告し、業務は終了となります。

 業務終了後も、ご不明なことや相談したいことがありましたら、引き続きお手伝いをさせていただきます。

料金表

基本料金表
承継財産の価格 報酬額(税別)
500万円以下 25万円
500万円超え5000万円以下 1.2%+19万円
5000万円を超え1億円以下 1.0%+29万円
1億円を超え3億円以下 0.7%+59万円
3億円超 0.4%+149万円

※引き渡し時の財産の価額に応じて、上記のとおりとします。引受人が複数いる場合は、各人ごとに算出します。

※不動産登記に必要な登録免許税や印紙等実費や相続税の申告が必要な場合の税理士への報酬については、別途ご負担いただきます。

※半日を超える出張が必要な場合は、別途出張費用が掛かります。

サービス案内

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

お電話でのお問合せ

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●休業日  土・日・祝祭日(応相談)

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司法書士:村井 賢介

 

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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