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名古屋相続・生前対策相談室
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相続放棄とは、本来であれば相続人として財産を引き継ぐはずであったものを、はじめから相続人でなかったことにする制度のことをいいます。被相続人の財産(借金等マイナスの財産を含む)を一切受け取らないことになります。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければいけませんので、注意が必要です。
まず、相続放棄をするにあたり、どのような資産、負債があるかを調査します。相続放棄をすると借金などの負債を相続しないだけでなくプラスの財産である資産(現金、預貯金、不動産など)も相続しません。
一度相続放棄をすると、あとで撤回はできません。被相続人の残した財産については、きちんと把握しておくことが大切です。
相続放棄をすることに決めたら、相続放棄に必要な書類を集め、申述書を作成いたします。
相続放棄申述書の作成から、必要書類の収集まで当事務所で代行して行いますので、お客様のお手を煩わせることはありません。
完成した相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出いたします。
提出後2週間前後で家庭裁判所から照会書が申述人に届きます。そちらの回答書を返送します。
照会書の対応や回答書の書き方も幣事務所でサポートいたします。
家庭裁判所で提出された書類に不備がなく、申述人の相続放棄の意思が確認できれば、相続放棄の申述が受理されます。
受理がされると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この書類を債権者等に提出すれば、手続きは完了となります。
相続放棄申述書作成サービス | 40,000円 |
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