愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら
名古屋相続・生前対策相談室
〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
相続人とは、亡くなった人から相続をうける人のことをいいます。具体的に誰が相続人となるかは、場合によって異なります。
まず、配偶者は常に相続人となります。配偶者とは、戸籍上の夫婦のことをいいます。離婚した元夫又は妻は相続人ではありません。
配偶者以外に相続人がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。
第一順位の相続人は、子供になります。子供が複数いる場合は、さらに頭数で分かれます。配偶者がいる場合は、配偶者と子供が相続人になります。配偶者がいなければ、子供だけが相続人になります。
相続分は、配偶者と子供が相続人の場合、それぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。子供が複数いる場合は、さらに頭数で割ります。たとえば、子供3人いる場合は、2分の1を3で割って、それぞれ6分の1が各相続分になります。
なお、孫がいる場合で、子供が既に亡くなっているときは、孫が相続人になります。
第二順位の相続人は、親(直系尊属)となります。第二順位とは、子供も孫もいない場合という意味です。配偶者がいれば、配偶者と親が相続人になります。親が2人いる場合は、頭数で割ります。
直系尊属が相続人になるため、親だけでなく祖父母も相続人になります。ただし、親も祖父母も健在の場合は、親等のちかい親だけが相続人になります。
相続分は、配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2、親が3分の1が法定相続分となります。
第三順位の相続人は、兄弟姉妹となります。第三順位とは、子供も孫も直系尊属もいない場合という意味です。配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が複数いる場合は、頭数で割ります。
相続分は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1が法定相続分となります。兄弟姉妹が複数いる場合、さらに頭数で割ります。たとえば、兄弟姉妹が4人いる場合は、4分の1を4で割って、それぞれ16分の1が法定相続分となります。
なお、異父母の兄弟姉妹については、法定相続分がさらに2分の1とされています。
●受付時間 9:00~18:00
●休業日 土・日・祝祭日(応相談)
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。