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相続人とは

相続人とは

 相続人とは、亡くなった人から相続をうける人のことをいいます。具体的に誰が相続人となるかは、場合によって異なります。

相続人の順位

配偶者は常に相続人になる。

 まず、配偶者は常に相続人となります。配偶者とは、戸籍上の夫婦のことをいいます。離婚した元夫又は妻は相続人ではありません。

 配偶者以外に相続人がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。

相続権の第一順位は子。

 第一順位の相続人は、子供になります。子供が複数いる場合は、さらに頭数で分かれます。配偶者がいる場合は、配偶者と子供が相続人になります。配偶者がいなければ、子供だけが相続人になります。

 相続分は、配偶者と子供が相続人の場合、それぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。子供が複数いる場合は、さらに頭数で割ります。たとえば、子供3人いる場合は、2分の1を3で割って、それぞれ6分の1が各相続分になります。

 なお、孫がいる場合で、子供が既に亡くなっているときは、孫が相続人になります。

 

相続権の第二順位は親(直系尊属)。

 第二順位の相続人は、親(直系尊属)となります。第二順位とは、子供も孫もいない場合という意味です。配偶者がいれば、配偶者と親が相続人になります。親が2人いる場合は、頭数で割ります。

 直系尊属が相続人になるため、親だけでなく祖父母も相続人になります。ただし、親も祖父母も健在の場合は、親等のちかい親だけが相続人になります。

 相続分は、配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2、親が3分の1が法定相続分となります。

相続権の第三順位は兄弟姉妹。

 第三順位の相続人は、兄弟姉妹となります。第三順位とは、子供も孫も直系尊属もいない場合という意味です。配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が複数いる場合は、頭数で割ります。

 相続分は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1が法定相続分となります。兄弟姉妹が複数いる場合、さらに頭数で割ります。たとえば、兄弟姉妹が4人いる場合は、4分の1を4で割って、それぞれ16分の1が法定相続分となります。

 なお、異父母の兄弟姉妹については、法定相続分がさらに2分の1とされています。

相続に関するお役立ち情報です。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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