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名古屋相続・生前対策相談室
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相続欠格とは、特定の相続人が法律で定められた欠格事由に該当する場合に相続権を失わせる制度のことをいいます。
不当に相続財産を取得しようとする相続人を廃除するための制度で、該当する相続人は裁判などを要せず、当然に相続する権利を失います。
相続人が、被相続人に対する殺人罪及び殺人未遂罪で刑に処せられた場合が該当します。
「故意」であることが要件なので、過失致死の場合は該当しません。
また、被相続人だけでなく、先順位又は同順位の相続人に対する場合も該当します。たとえば、弟が兄を殺害した場合、弟と兄は父母の相続に関して相続人なので、父母の相続の際、相続欠格に該当することになります。
被相続人が殺害され、犯人を知りながら告発、告訴しなかった場合が該当します。ただし、相続人に是非の弁別(いいことと悪いことの区別)がないとき、殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合は、該当しません。
被相続人が遺言をすることや変更しようとしていることを知り、それを詐欺や脅迫で妨害すると欠格事由に該当します。
被相続人に詐欺や脅迫によって、実際に遺言を書かせた場合等が該当します。
遺言の内容が自分に不利になると考え、自分に有利なように偽造したり、変造したりする場合が該当します。
これらの行為には、自分に有利させるためや不利にならないようにするための意思が必要です。偽造、変造しても不当な利益を目的とするものではなければ、相続欠格とはなりません。
相続欠格に該当すると当然に相続権を失います。相続人ではなくなるので、相続財産については、他の相続人に分配されることになります。また遺贈を受けることもできなくなります。なお、相続欠格者に子供がいる場合は、子供が相続人になります(代襲相続)。
相続欠格は特定の相続人との関係で廃除されるだけで、あらゆるの相続に関して相続欠格になるわけではありません。たとえは、父の相続に関して、相続欠格になったからといって母の相続でも当然に相続欠格になるわけではありません。
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