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名古屋相続・生前対策相談室
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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相続手続きをするには、相続人全員から署名押印をもらう必要があります。相続人の一部に認知症で自分の意思が表示できない方がいる場合は、遺産分割協議をすることができません。その方を除いて手続きをしても無効と判断されることになります。
相続人の中に認知症の方がいる場合、その方の代わりに手続きをする人を選ぶ必要があります。家庭裁判所で「成年後見制度」を利用して手続きを進めます。
家庭裁判所で成年後見人が選ばれるとその者が代わりに遺産分割協議に参加することになります。
成年後見人は親族の方や司法書士等の専門家がなります。
当事務所はこれまでたくさんの方の成年後見人を担当してきました。現在もたくさんの方の成年後見人をしております。
お気軽にご相談ください。
相続人の中に認知症の方がいる場合、家庭裁判所で「成年後見制度」を利用し、代理人を立てます。「成年後見制度」には、認知症の程度によって「後見」「保佐」「補助」の類型に分けられ、代理人が選任されます。どのような類型に分けられるかにより、代理人としての仕事の内容も変わってきます。
代理人が選任されれば、その者と他の相続人とで遺産分割協議をします。代理人を相続人が兼ねる場合、利益が相反することになるため、あらためて特別代理人を選任する必要があります。
成年後見制度を利用するには、書類の準備から申立、選任の審判まで最低でも3か月くらいはかかります。裁判所の混雑状況や書類の収集の煩雑さによっては6ヶ月から1年とかかることもあります。成年後見制度は時間がかかる手続きですので、早めに準備をすることが大切です。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずはお電話、お問い合わせフォームからお申し込みください。
概略をお伝えいただき、無料相談の日時をご予約ください。その際、疑問点がありましたら、何なりとお聞きください。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
事前に予約いただければ、土日祝日や夜間の無料相談にも対応いたします。
また出張による相談もお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただく内容に関して、お見積りを事前に提示いたします。ご納得いただけましたら、契約を締結いたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お客様からお聞きした情報をもとに、戸籍等を取得し、相続人を確定いたします。煩わしい戸籍等の取得も当事務所が代行して進めます。
また相続財産についても登記事項証明書、金融機関での残高証明書を取得し、財産目録を作成いたします。
相続財産を誰にどのようにわけるかをお聞きし、遺産分割協議書を作成いたします。またどのように分けるかについてもサポートいたします。
また相続人が遠方に住んでいて一度に集まることが難しいなど、調印をしてもらう手続きが困難な場合でも、当事務所が対応いたしますので、ご安心ください。
遺産分割協議が整ったら、それに基づき各種相続財産(現金、預貯金、株式、不動産、動産など)の名義変更や処分を行います。
相続財産の名義変更、処分がすべて終了しましたら、依頼者様にご報告し、業務は終了となります。
業務終了後も、ご不明なことや相談したいことがありましたら、引き続きお手伝いをさせていただきます。
承継財産の価格 | 報酬額(税別) |
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500万円以下 | 25万円 |
500万円超え5000万円以下 | 1.2%+19万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 0.7%+59万円 |
3億円超 | 0.4%+149万円 |
※引き渡し時の財産の価額に応じて、上記のとおりとします。引受人が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
※不動産登記に必要な登録免許税や印紙等実費や相続税の申告が必要な場合の税理士への報酬については、別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、別途出張費用が掛かります。
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