愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら
名古屋相続・生前対策相談室
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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家族信託とは、自分がもっている財産(預貯金や不動産など)を、信頼できる家族等に託して、その財産の管理、処分を任せる制度のことをいいます。
財産を管理したり、処分をするにはそのための意思能力が必要になります。加齢に伴い認知症等により正確な意思表示ができなくなってしまうと、財産を管理したり、処分することができなくなってしまいます。いざ、処分をしようと思っても認知症等により、財産処分ができないといった事態を防ぐため、家族信託を活用します。
家族信託は、管理権、処分権を託するのであって、所有権を移動させるわけでばないので、まだ生前に財産を移したくない方にとっては、有用な制度といえます。また高額な贈与税のために生前贈与をあきらめていた方にも、その代替対策として有効といえます。
まず、ご家族のことや財産のことについて、どのようなご希望があるのか、解決したい問題はあるのか、将来的な備えはどのようにしたいかなどをじっくりお聞きします。
これらお客様のご希望に沿うにはどのような内容のものがいいかを検討いたします。
お客様のご要望に対して、家族信託のスキームを検討し、それを契約書としてまとめます。
家族信託をすることに関して、ご家族との調整が必要な場合もあります。契約内容についてご理解いただくためにしっかりと説明させていただきます。
家族信託の契約書が完成したら、公証役場で信託をする人(委託者)とそれを引き受ける人(受託者)で署名押印をいたします。
家族信託契約自体は、公証役場の手続きがなくても契約として成立はしますが、後々のトラブルを事前に防いだり、紛失のリスクなどありますので、公証役場で手続きをすることをお勧めしています。
不動産を信託した場合は、信託の登記をしなければいけません。登記をすることにより、第三者からも不動産が信託されたことがわかることになります。
金銭を信託したのであれば、専用の口座を作り、受託者は自分の財産とは分けて管理をしなければなりません。
信託財産の価格 | 報酬額(税別) |
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1億円以下 | 1%(最低額30万円) |
1億円超え3億円以下 | 0.5% |
3億円を超え5億円以下 | 0.3% |
5億円を超え10億円以下 | 0.2% |
10億円超 | 0.1% |
※ 信託財産の価格とは、相続税評価額から各種債務控除前の価格をいいます。
※ 信託契約書作成に関する費用として、15万円(税別)かかります。
※ 信託登記に関する費用として、10万円(税別)かかります。
※ 信託監督人、受益者代理人を置く場合は、報酬(月額1万円〜)かかります。
※ 上記報酬のほか、登録免許税や取得費用実費などかかります。
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