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名古屋相続・生前対策相談室

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相続とは

相続とは

 相続とは、人がなくなったときにおこるもので、亡くなった人の財産や権利などを、相続人が引き継ぐことをいいます。

不動産は相続により引き継がれます。

相続される財産

 相続は、亡くなった人の財産や権利全てを引き継ぐわけではありません。引き継ぐ財産としては次のようなものを引き継ぎます。

不動産・動産・預貯金・現金・債権・債務

 また建物を建てるために土地を借りる権利や交通事故の損害賠償請求権なども相続の対象になります。

 住宅ローンや借金などの債務も相続されます。保証人としての地位も相続の対象となります。

相続されないもの

 相続では、亡くなった人の一身に専属する権利については、相続の対象になりません。例えば、親の未成年者の子に対する居所指定権や未成年の子の財産を管理する権利などは親という立場上認められた権利なので相続の対象になりません。

相続に関するお役立ち情報です。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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司法書士:村井 賢介

 

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