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名古屋相続・生前対策相談室
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寄与分とは、被相続人の残した財産の維持、増加に貢献した割合(額)のことをいいます。特別受益とならび、相続時の相続人間での公平性を保つために規定された制度です。
相続時に相続人間での公平性維持という観点からの制度なので、寄与分を受けられるのは当然相続人ということになります。しかし、相続人でない人にも寄与分が認められるケースもあります。
寄与分を受けようとするには、次の要件を満たす必要があります。
寄与行為とは、法律上、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付」「被相続人の療養看護」「その他の方法」と規定されています。
具体的には、被相続人の営む事業に参画したり、従事することやその事業に対して、金銭や不動産などの財産を贈与するなどです。また被相続人を付きっきりで看護する行為などが該当します。
ただし、こういった寄与行為があっただけでは足りずその行為が「特別な」寄与と認められなければいけません。
被相続人の事業に従事していた場合でも通常の給料をもらって働いていたような「通常」の関わり方では、特別な寄与とはいえません。無報酬に近い状態で従事して、財産維持に貢献していなければ、特別とはいえません。また、親族の扶養義務の範囲内での療養看護は、特別とは言えず、本来であれば付添人を雇って看病が必要なところを、相続人が付き添って看病したという程度のものが必要です。
特別な寄与行為があったとしても、それによって被相続人の財産の維持、増加が認められなければ、寄与分を取得することはできません。
被相続人が精神的に、肉体的に満足したとしても、財産の維持増加がない以上、寄与分として認められません。
寄与分の制度は、相続人間の相続時の公平を保つものなので、寄与行為をするのは、相続人が対象となります。
しかし、相続人以外の者の寄与行為が、相続人の寄与と同視できるような場合は、認められる可能性があります。相続人の妻や子が被相続人に寄与行為をした場合に、相続人の意を受け、その代理または補助者としてみることが可能であり、相続人の寄与と同視できるからです。
では、具体的に寄与行為があったとして、寄与分の額はどのように決められるのでしょうか。法律上は、「寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他の一切の事情」を考慮してその額を定めなければならないとされています。相続人間で実質的公平に十分に配慮して算定しなければなりません。具体的に被相続人に対する貢献を金額で見積もるのは、難しい問題です。
一般的には、被相続人の財産の維持、増加した価額が寄与分の額といえますが、裁判所では、寄付行為の態様によって、基準を設け類型化しています。これらの類型を基本に個別具体的に寄与分を定めます。
被相続人の営む事業に無報酬またはそれに近い状態で従事し、相続財産の維持増加に寄与した場合です。
【寄与分額=年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数】(従業員型)
【寄与分額=(通常得べかりし報酬+利益配分)-現実に得た給付】(共同経営型)
被相続人が営む事業と同種同規模で従事していたら、得ていたであろう収入とかかっていたであろう支出を参考に算出します。特別な寄与に当たるかの判断材料として、無償性、継続性、専従性などが考慮されます。
相続人が、被相続人の事業に関して、財産上(金銭、不動産など)の支出をした場合がこれにあたります。
家事従事型が、継続性や専従性が求められるのに対し、金銭等出資型は金銭等の出資があれば足ります。
金銭や不動産の価額に関しては、相続開始時の価額が基準になりますので、金銭ついても貨幣価値の変動も考慮しなければなりません。
相続人が、被相続人の事業に関して、財産上(金銭、不動産など)の支出をした場合がこれにあたります。
家事従事型が、継続性や専従性が求められるのに対し、金銭等出資型は金銭等の出資があれば足ります。
金銭や不動産の価額に関しては、相続開始時の価額が基準になりますので、金銭ついても貨幣価値の変動も考慮しなければなりません。
相続人が、被相続人に対して扶養のために財産を負担した場合がこれにあたります。
相続人が被相続人に対して毎月仕送りをしたいた場合や同居して、生活費を負担していた場合などです。
被相続人の財産を管理することによって、維持管理に貢献した場合です。
たとえば、被相続人が所有する賃貸アパートの管理業務をしていたなどです。財産管理を第三者に委託していた場合も該当します。
寄与分の決定方法は、まず共同相続人間で協議します。遺産分割時に協議することが多いでしょう。
共同相続人間で協議が整わない場合、家庭裁判所に対して、家事調停の申し立てをすることができます。調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いをすすめてくれるので、直接相続人間で協議するより、スムーズに話し合いがまとまることもあります。
調停は話し合いですので、合意がまとまらないケースもあります。調停でもまとまらない場合は、家庭裁判所に対して、寄与分を定める審判の申立をすることになります。審判は話し合いではないので、裁判官が寄与分について判断することになります。
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