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名古屋相続・生前対策相談室
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成年後見監督人とは、成年後見人の後見事務を監督する人のことをいいます。
成年後見人は、本人に代わって財産を管理し、契約等法律行為をする際本人を代表します。この成年後見人の権限は本人の財産に関し、広範に及びます。広範な権限を有するがゆえ、その権限を行使しなかったり、乱用したりすると本人に非常に大きな損害が及ぶおそれがあります。
本人は判断能力が不十分な状態であるため、この成年後見人の業務を監督することができません。そこで、成年後見人が権限の行使を懈怠したり、乱用することのないよう成年後見人の職務を監督する仕組みとして、家庭裁判所による監督と、成年後見監督人による監督をいう制度を用意しました。
成年後見監督人は、必ずしも選任されるものではありません。
成年後見人は家庭裁判所の監督を受けますが、さらに必要があると認める場合には、成年後見監督人が選任されます。家庭裁判所は、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により成年後見監督人を選任することができます。また職権で選任することもできます。
成年後見監督人が選任されるケースとして、
① 本人の財産が多い場合
② 親族間で紛争がある場合
に、選任されることが多いです。
成年後見監督人は、専門職後見人(司法書士や弁護士など)が選任されることがほどんどです。
成年後見監督人は次の職務を行うと規定されています。
成年後見監督人は、いつでも成年後見人に対して、後見事務の報告を求めること、財産目録の提出させること、本人の財産の調査をすることができます。
成年後見人が本人の財産を適切に管理しているかどうかを数カ月ごとに報告を求め、確認、監督を行います。
成年後見人が死亡するなどでいなくなった場合、本人保護の必要性から迅速に次の成年後見人を選ぶ必要があります。そこで、成年後見人を監督する成年後見監督人に成年後見人の選任申立権があります。
成年後見人が病気やケガで後見業務を遂行することが困難な場合など、本人保護の必要性から、緊急の場合に成年後見監督人は必要な行為をすることができます。
本人と成年後見人が参加する遺産分割協議のような本人と成年後見人の利益が相反するような場合は、成年後見人は本人を代表することはできず、成年後見監督人が本人を代表します。
次の者は、成年後見監督人になることはできません。
監督を受ける者と監督をする者が近親者であると、監督に実効性が期待できないからです。
未成年者は、判断能力が未成熟であるため、成年後見監督人には適さないと考えられるためです。
成年後見人、保佐人や補助人などで、不正な行為やそれらの任務に適さない事由によって家庭裁判所で解任させられた者は、成年後見監督人の任務に適さないことから、成年後見監督人になることができません。
破産者は自己の財産管理権を失った者であるので、成年後見人を監督する任務には適さないと考えられるためです。なお、破産して、復権をした者は、欠格事由には該当しません。
これらの者は、本人と相対立する立場に人間であり、成年後見監督人としての適切な任務が期待できないことから、成年後見監督人になることができません。
このような者は、成年後見監督人としての適切な任務ができないことが明らかであるので、成年後見監督人になることができません。
業務内容と本人の資産の額に応じて、裁判所が決定します。
なお、成年後見監督人が事務を行うために必要な費用は、本人の財産から支弁されます。
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