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名古屋相続・生前対策相談室
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精神上の障害(認知症、知的障害など)により判断能力が欠けている方を支援するための制度です。家庭裁判所に申し立てることにより「成年後見人」を選任してもら、成年後見人が本人に代わって契約をしたり、財産を管理したりします。また本人がしてしまった本人にとって不利益となる行為について取り消したりすることもできます。
判断能力が不十分なために悪徳商法等によって不利益を被ることがないよう、本人の権利、財産を守るサポートをするのが後見制度です。
成年後見人は、本人の意思を尊重しながら、心身の状態や生活状況に配慮し、「身上監護」と「財産管理」を行います。
身上監護とは、本人の生活の維持、治療、療養、介護などに関する法律行為をすることをいいます。
具体的には、健康診断等の受診、入院等に関する契約の締結、本人の住居の確保のために必要な契約の締結、介護サービスの利用に関する契約及びそれらの費用の支払いなどです。
財産管理とは、本人の財産を正確に把握したうえで、財産目録を作成し、不動産など所有している財産や日々の定期的な収入支出などを管理することをいいます。
具体的には、通帳記帳による入出金のチェックや必要な費用の支払い、所有不動産の管理、処分、税金の申告納税などです。
成年後見制度を利用するには、裁判所に対して、後見開始の審判をしてもらう必要があります。具体的な流れは下記のとおりとなります。
たくさんの資料を集めなければなりません。
家庭裁判所に「後見開始の審判」をしてもらうために、申立書類を作成し、必要な書類を取り寄せる必要があります。
具体的には、申立書、申立書付票、本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書などです。
本人の住所地を管轄する裁判所へ提出します。
後見開始の審判に必要な書類が揃ったら、家庭裁判所に書類を提出します。
通常は、事前に裁判所と連絡しておき、予約した日時に訪問します。
司法書士や弁護士などが選ばれることもあります。
後見開始の審判の申立がされると、裁判所で後見開始したほうがいいか調査がされます。
後見開始の審判がされると、後見人が選任され、関係者に通知されます。
後見人としての支援が始まります。
関係者に審判が通知され、2週間が経過すると後見開始の審判は確定します。
確定後、成年後見人としての職務が始まり、支援が開始することになります。
申立費用:収入印紙 800円
収入印紙 2,600円(登記嘱託費用)
郵便切手 約3,000円
鑑定費用:5万円(必要がある場合)
その他戸籍謄本等取得実費が掛かります。
業務内容と本人の資産の額に応じて、裁判所が決定します。
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