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名古屋相続・生前対策相談室
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認知症、知的障害、精神上の障害などによって判断能力の十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話などの介護をしてもらうサービスや施設に入所するための契約を結ぶことが難しい場合があります。また自分に不利益な契約であっても自身で判断することができず契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の十分でない方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」に分かれます。違いは、本人の判断能力が十分なときに手続きを進めるのが「任意後見制度」で手続きを開始する段階で判断能力が不十分であるときは、「法定後見制度」を利用することになります。
また法定後見制度は、本人の判断能力の差によって「後見」「保佐」「補助」に分かれます。
任意後見制度とは、今は元気だが、将来判断能力が不十分にたったときに備えておくための制度のことをいいます。
支援をお願いしたい人と将来支援してほしい内容を決めておき、契約を結びます。そして自身が判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所の審判によって、後見が開始します。
⇒任意後見制度についてはこちら
法定後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を支援するための制度のことをいいます。家庭裁判所に申し立てることにより本人を支援するひと「成年後見人」を選任してもらい、成年後見人が本人に代わって契約をしたり、財産を管理したりします。法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって後見、保佐、補助に分かれます。
【後見】判断能力がない方が対象です。
精神上の障害により判断能力を欠く状態にある方を保護する制度です。ほぼ自身で法律行為等ができない状態の方が該当します。
【保佐】判断能力が著しく不十分な方が対象です。
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方を保護する制度です。簡単な法律行為は自身でできますが、少し難しくなると支援が必要になる方が該当します。
【補助】判断能力が不十分な方が対象です。
精神上の障害により判断能力が不十分な方を保護する制度です。大体のことは自分でできますが、難しいある一定の行為について支援が必要になる方が該当します。
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