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名古屋相続・生前対策相談室
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精神上の障害(認知症、知的障害など)により判断能力が不十分な方を支援するための制度です。家庭裁判所に申し立てることにより「補助人」を選任してもらいます。補助制度は、ほとんどのことは自分でできるが、ある一定の行為(自分でするのは不安、心配なこと)について、補助人に同意権や代理権を付与することにより本人を支援する制度です。
補助制度は本人に行為制限はありません。ほとんどのことは自分でできますし、同意権、代理権を付与しても、全てのことを自分でできます。会社の代表取締役は後見や保佐の制度を利用すると、就くことができませんが、補助の場合は制限はありません。
補助制度は、本人に支援が必要な部分を個別に同意権や代理権を付与してサポートする制度なので、補助人の職務も限定した法律行為のの同意、代理となります。
同意権については、下記の行為の一部に限られます。同意権が付与されるとその法律行為については、本人が補助人の同意を得ないでした場合、その行為を取り消すことができます。
預貯金の払い戻し、金銭の貸し付け、不動産の賃貸などが該当します。
金銭消費貸借契約による借入、時効完成後の債務の承認、約束手形の振出・裏書などが該当します。
不動産やその他重要な財産の売買、債券、有価証券の取引などが該当します。
民事訴訟において、原告となり訴訟を一切の行為をいいます。相手方から提起された訴えに対して訴訟行為することはこれに含まれません。
贈与をうけることはこれに含まれません。和解は裁判上及び裁判外の両方となります。
承認には、単純承認・限定承認の両方が含まれます。遺産の分割は、協議のほか審判分割、調停分割も含まれます。
本人に財産獲得の逸失や義務の負担により不利益を受ける可能性もあるため、保佐人の同意が必要となります。
重要な財産である不動産についての契約につき、保佐人の同意が必要となります。
家庭裁判所は、本人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。
特定の法律行為についての代理権の付与については、本人の同意が必要です。
補助制度を利用するには、裁判所に対して、補助開始の審判をしてもらう必要があります。具体的な流れは下記のとおりとなります。
家庭裁判所に「補助開始の審判」をしてもらうために、申立書類を作成し、必要な書類を取り寄せる必要があります。
具体的には、申立書、申立書付票、本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書などです。
補助開始の審判に必要な書類が揃ったら、家庭裁判所に書類を提出します。
通常は、事前に裁判所と連絡しておき、予約した日時に訪問します。
補助開始の審判の申立がされると、裁判所で補助開始したほうがいいか調査がされます。
補助開始の審判がされると、補助人が選任され、関係者に通知されます。
関係者に審判が通知され、2週間が経過すると補助開始の審判は確定します。
確定後、補助人としての職務が始まり、支援が開始することになります。
申立費用:収入印紙 800円 (同意権付与 800円 代理権付与 800円)
収入印紙 2,600円(登記嘱託費用)
郵便切手 約4,000円
鑑定費用:5万円(必要がある場合)
その他戸籍謄本等取得実費が掛かります。
業務内容と本人の資産の額に応じて、裁判所が決定します。
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