愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら
名古屋相続・生前対策相談室
〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
自己信託とは、自分自身を受託者として、自己の財産を他人のために、管理・処分する旨の意思表示をすることにより、信託を設定することをいいます。委託者の単独行為でできる信託で、「信託宣言」と呼ばれます。
自己信託は、親が障害を持つ子をサポートための福祉型の信託として活用が期待されています。また信託はしたいが、現状めぼしい受託者がいない場合、当面自己信託しておき、のちに信頼できる受託者が現れたときに信託をするといったことが考えられます。
自己信託は、信託の意思表示を
①公正証書その他の書面
②電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものいう。)
の方法により行わなければなりません。
なお、「公正証書その他の書面」とは、
①公正証書
②公証人に認証を受けた書面
③確定日付のある書面
とされています。
自己信託はその設定にあたり、下記のことを決めなければいけません。
①信託の目的
②信託をする財産を特定するために必要な事項
③自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
④受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
⑤信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
⑥信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
⑦信託法第163条第9号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
⑧前各号に掲げるもののほか、信託の条項
自己信託は、信託宣言する旨の意思表示をすることにより設定する信託ですが、その効力発生については、下記のとおり設定方法により異なります。
①公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下「公正証書等」と総称する。)によってされる場合は、当該公正証書等の作成又は認証のとき
②公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合には、受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知があったとき
③信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。
信託が設定された場合は、信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記と信託の登記をしなければなりません。自己信託についても、通常の信託と同じように登記が必要です。
家族信託に関するお役立ち情報です。
●受付時間 9:00~18:00
●休業日 土・日・祝祭日(応相談)
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。