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名古屋相続・生前対策相談室
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委託者が受託者に管理をお願いする財産のことを信託財産といいます。
信託財産は管理、運用ができ移転できる特定の財産で、金銭的価値に見積もることができるものとされています。
具体的には、次のようなものが信託財産となります。
土地、建物など不動産は家族信託をすることができます。信託をすることによって管理、処分の権限が受託者に移ります。
自宅など居住不動産や賃貸用不動産など居住の有無によって信託の可否は変わりません。
金銭や預貯金を信託する場合は、信託財産であることを公示するために「信託口」という口座を作り管理することになります。
株式等有価証券を信託すると、管理、処分権が受託者に移ります。株主としての権利、剰余金配当請求権や株式買取請求権、株主総会招集権などの権利を代わりに行使することになります。
自動車や貴金属など金銭的価値に見積もることができる動産は信託をすることができます。また動物(ペット)も信託可能です。
貸金債権、将来債権なども信託財産となります。
著作権や商標権等の知的財産権も信託することができます。
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