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名古屋相続・生前対策相談室
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「信託」と聞くと一般的に思い浮かべるのは、「信託銀行」が多いかと思います。信託銀行の「信託」と家族信託、民事信託とは少し意味合いが違います。
信託というワードを検索すると、「家族信託」「民事信託」「福祉型信託」「商事信託」など、様々な「信託」がでてきます。
ある人(委託者)が、自分の一定の財産を、信頼できる人(受託者)に預け、その財産や運用益を特定の人(受益者)のために管理することを「信託」といいますが、当事者やその役割などから次のように区分できます。
民事信託とは、上記のとおりに行う信託のうち、受託者が信託による報酬をもらわないでする信託のことをいいます。信託は信託業法という法律の適用を受けるのが原則ですが、営利を目的としない信託ならば信託業法の適用を受けません。信託業法上、受託者は信託業免許が必要で法人でなければいけませんが、信託業法の適用をうけない「民事信託」はそのような制限はありません。
商事信託とは、上記のとおり行う信託のうち、受託者が信託による報酬を得るために業として行う信託のことをいいます。従来から信託銀行や信託会社がする信託はこの「商事信託」です。
家族信託とは、民事信託のうち、家族の方が受託者になる信託のことをいいます。自分の死後、財産を残された家族のための財産管理や相続対策、事業承継対策のために信託するなど、家族のためにする民事信託をいいます。
福祉型信託とは、高齢者や障害者などの生活を支援するためにする信託のことをいいます。福祉型信託も家族信託の一種であり、明確な違いはありませんが、残された家族のためにする後見的な信託ともいえます。
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