愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら

名古屋相続・生前対策相談室

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

ご予約・お問い合わせはこちらへ

0120-313-844

遺言執行者とは

遺言執行者とは

 遺言執行者とは、遺言者が残した遺言の内容を実現する任務を負う者のことをいいます。法律上、遺言執行者は「相続人の代理人」とみなされます。

遺言執行者の権限

 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。そして、遺言執行者がいる場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

遺言執行者の欠格事由

 未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。

 遺言執行者が破産した場合は、その地位を失います。

遺言執行者の終了事由

辞任

 遺言執行者はいったん就任を承諾した以上、自由に辞任することはできません。しかし「正当な事由」がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

 「正当な事由」とは、遺言執行に支障が出るような個人的な事情(病気、職務の多忙等)がある場合等をいいます。

解任

 遺言執行者が任務を怠った場合や正当な事由がある場合は、利害関係人の請求により、家庭裁判所から解任されることがあります。

 任務を怠ったときとは、その任務に違反したり、任務を放置したりした場合等をいいます。

 正当な事由とは、行方不明や長期の不在や病気などによって遺言執行の実現が期待できない場合をいいます。

死亡

 遺言執行者が死亡した場合は、その死亡により地位を喪失します。

 遺言執行者の地位は、遺言執行者の相続人に相続されることはありません。引継ぎは、新しい遺言執行者か相続人に行います。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

お電話でのお問合せ

0120-313-844

●受付時間  9:00~18:00
●休業日  土・日・祝祭日(応相談)

無料相談予約受付中

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

会社概要はこちら

司法書士:村井 賢介

 

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表ごあいさつはこちら