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名古屋相続・生前対策相談室
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公正証書遺言とは、公正証書で作成する遺言のことをいいます。
遺言者が、公証人の前で遺言内容を口授し、これを公証人が筆記し、読み聞かせ閲覧させ、遺言内容を確認してから作成します。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるので第三者による変造のおそれがないことと、法律の専門家である公証人が関わることで遺言能力や内容の点で、紛争になるケースが少ないという特徴があります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して、遺言内容を口授しなけらばなりません。
口がきけない者が公正証書遺言を作成する場合は、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書することで口授に代えることができます。
通常は、公証役場に出向き、公証人の面前で遺言書を作成しますが、病気等の理由で公証役場に行くことができない場合は、公証人に自宅や病院等に来てもらうことが可能です。
公正証書遺言を作成するときは、証人2人以上の立会が必要とされています。遺言内容が正確に筆記されているかと確認するためです。
証人は、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人に該当する者はなることができません。
遺言者及び承認が遺言内容を確認し、筆記が正確なことを確認したあと、各自署名押印をします。
遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記することで署名に代えることができます。
公正証書遺言を作成するには、公証人に対して手数料を支払う必要があります。
遺言書に記載する財産の価額によって下記のとおり定められています。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については、
1億円を超え3億円まで、5000万円毎に13,000円
3億円を超え10億円まで、5000万円毎に11,000円
10億円を超える部分 5000万円毎に8000円
が加算されます。
なお、遺言者が公証役場に出向くことができない場合に、公証人に自宅等に出張して作成する場合は、手数料の50%加算されるほか、日当、交通費がかかります。
公正証書遺言は、公証人が、遺言者の遺言内容の口授に対して、遺言書を作成します。 公証人は元裁判官や元検察官など法律の専門知識を有している方なので、内容や文言などの不明確、要式不備で無効となることなく作成することができます。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管さるため、第三者による偽造、変造の危険がありません。
また、公正証書遺言を作成すると原本のコピーが遺言者に交付されますが、仮に紛失したとしても公証役場にて再発行することができます。
なお、公正証書遺言の保管期間は20年とされていますが、20年を経過しても遺言者が生存していればそのまま保管されます。
自筆証書遺言は、必ず自書が要件ですが、公正証書遺言は自書できなくても作成することができます。また体が不自由であったり、耳が聞こえなかったりした場合でも公正証書遺言を作成することは可能です。
公正証書遺言を作成するには、公証人に対する手数料を支払う必要があります。この手数料は1通いくらという計算ではなく、遺言書に記載する財産の価額によって決まるため、相続人や相続財産が多い方は費用が高くなる傾向があります。
公正証書遺言を作成する際に、遺言内容を証人2人以上に確認してもらう必要があります。公証人や証人には守秘義務がありますので、内容が他に知られるということはないですが、遺言内容を死ぬまで誰にも知られたくないという場合は公正証書遺言の作成できません。
公正証書遺言を作成するためには、証人を探し、公証人と遺言内容の打ち合わせをしなければいけません。自筆証書遺言は、紙と筆記用具と印鑑さえ用意すれば作成できるという手軽さがありますが、公正証書遺言は準備に時間が掛かるというデメリットがあります。
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