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名古屋相続・生前対策相談室
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秘密証書遺言とは、遺言者が作成し封印した遺言書を公証人及び証人に提出することにより、公証人が遺言の存在を明らかにする遺言のことをいいます。
秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしながら、遺言書の存在を明らかにしておくことができます。
自筆証書遺言のように全文自書する必要がないため、署名さえできれば遺言書の作成が可能となります。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように全文自書することが要件ではありません。ワープロやパソコンなどによる作成も可能です。ただし、遺言者の署名と押印は必要となります。印鑑については実印でも認印でもよいとされています。
遺言者が遺言書を封入し、封印することが必要です。遺言書本体に押印した印鑑で封印しなけらばならず、別の印鑑で封印した場合は無効とされています。
秘密証書遺言は、自分の遺言であることと筆者の申述をしなければなりません。遺言者が口がきけない者である場合は、通訳人による申述に代えることができます。
秘密証書遺言の作成は自書である必要がないため、第三者に書いてもらったり、第三者がワープロで作成した場合などは第三者が筆者となりますので、その者を申述する必要があります。
公正証書遺言は、遺言者が署名できない場合は、公証人による付記によって署名に代えることができますが、秘密証書遺言は必ずみずから署名が必要です。
秘密証書遺言の作成するために公証役場に支払う手数料は、11,000円の一律の料金となっています。
秘密証書遺言は、遺言内容について公証人や証人に対して見せる必要がないので、開封するまで、誰にも内容を知らせずにおくことができます。
また秘密証書遺言を作成したことは、公証役場において記録されますので、相続の際、遺言の存在が明らかにならずに手続きが進行してしまうということはないでしょう。
秘密証書遺言を作成する際、遺言者は遺言書に封をして、公証人が封紙に署名をします。この封が破られたり、開けられた形跡ある場合は法的に効果が認められませんので、結果的に偽造変造の防止になります。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と違い、全文自書で書く必要がありません。署名、押印さえできれば、作成することができます。
秘密証書遺言は、公証人が遺言内容について確認することはありません。ですので、形式に不備があったり、内容に不明確などがある場合、無効になるおそれもあります。
秘密証書遺言は、公証役場で作成されたことは記録として残りますが、遺言書自体の管理は自身でしなければなりません。万が一紛失しないように、自筆証書遺言と同じように注意して保管しなければいけません。
公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。遺言書の開封についても、検認手続のなかでしなければならず、勝手に開封すると過料に処せられる可能性があります。
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