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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは、遺言書の内容の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成される遺言のことをいいます。

 自筆証書遺言は、最も簡易に作成できる遺言で、紙と筆記用具と印鑑さえあれば作ることができます。また遺言を作成するのに、証人や立会人が不要であるため遺言者の意思に基づくかどうか判断するため、厳格な要式が定められています。

遺言作成上の注意点

自 書

 自筆証書遺言は、必ず自書しなければいけません。パソコンやワープロで作成しても無効です。

 自分の手で書くことが必要ですので、他人に代筆させることは自書ではありません。遺言の内容を音声で残していたり、ビデオテープで録画しておいても自書とはいえませんので自筆証書遺言の要件は満たないことになります。

 また遺言内容全て自書する必要があります。財産目録だけワープロで作成し、それ以外を自書して無効とされた例もあります。

日 付

 日付は、遺言をしたときの遺言能力の有無や複数遺言があった場合の有効な遺言を判断する材料として、日付けは明確である必要があります。もちろん日付についても必ず自書しなければいけません。

 年月日を特定して記載しますが、西暦又は元号どちらでもかまいません。具体的な日付が客観的に特定できればいいので、60歳の誕生日や還暦の日などでもかまいません。

 「平成〇〇年〇月吉日」という記載は特定の日ではないということで無効とされています。

氏 名

 氏名は、遺言者の意思に基づくことを確認するため、必ず記載する必要があります。もちろん自書しなければいけません。

 氏名は遺言者であることが特定できればよいので、通称名、ペンネーム、芸名等でもよいとされています。

押 印

 遺言者は、必ず押印しなければいけません。押印する印鑑に特に規定はありません。実印でなくても認印、指印でもよいとされています。

 押印の場所は、通常は、氏名を自書したとなりに押印します。遺言書本体に押印がなく、封筒に氏名を自書し押印した場合に有効とされた例はありますが、本文の最後に自書し押印することが確実な方法でしょう。

遺言事項

 遺言は、遺言者の意思を法的に実現するための単独行為です。法律上、遺言により法的に効力を有する遺言事項が法定されています。

身分上に関する事項

 遺言できる身分上の事項は、認知、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定ができます。

相続に関する事項

 相続に関する事項は主に次の事項です。

推定相続人の廃除、廃除の取消

 推定相続人の廃除とは、被相続人に対して、虐待、重大な侮辱その他著しい非行があった場合、被相続人がその推定相続人の相続資格を奪う制度のことをいいます。

                       ⇒推定相続人の廃除についてはこちら

相続分の指定

 相続分の指定とは、相続人の相続分を割合的に指定することをいいます。相続人の全員又は一部の相続人に対してすることができます。

 なお、遺留分に関する規定に違反する相続分の指定はできません。

遺産分割方法の指定

 遺産分割方法の指定とは、相続人間の遺産分割協議の方法をあらかじめ指定しておくことをいいます。

相続させる遺言

 相続させる遺言とは、特定の相続人に特定の相続財産を相続させる旨の遺言のことをいいます。

 相続させる遺言によって、遺言の効力が発生すると同時に何ら行為を要せず、財産が承継されますので、他の相続人の関与なしに承継の手続をすることができます。

相続財産の処分に関する事項
遺贈

 遺贈とは、遺言によって行う財産を他人に無償で与える処分行為のことをいいます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。

 特定遺贈は、目的物を具体的に特定してなされる遺贈のことをいいます。包括遺贈とは、遺産全体の全部又は一部を包括的に遺贈することをいいます。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット
手軽に作成できる

 自筆証書遺言は、紙と筆記用具と印鑑さえあれば、作成することができます。内容や形式を適切に作成しないと、無効と判断されてしまうリスクはありますが、一人で手軽に作成できるところが一番のメリットです。

費用が掛からない

 自筆証書遺言は、紙と筆記用具と印鑑さえあれば、それらの費用のみで作成することができます。保管するのにお金がかかるわけではありませんし、公正証書遺言のように公的な書類を集めたりする費用や、公証人への報酬などが掛かりません。

内容を秘密にすることができる

 自筆証書遺言は、通常ご自身で保管し、内容については秘密にしておくことが可能です。ご自身の最後の意思を、自分が亡くなるときまで秘密にしておきたい方にとっては、自筆証書遺言は最適です。

デメリット
遺言が無効になるおそれがある

 自筆証書遺言は、上記のとおり厳格な要式に従って作成しなければなりません。要式に不備があると遺言自体が無効と判断されてしまうおそれがあります。

 手軽に作成できる反面、せっかく作った遺言が台無しになってしまうリスクがあります。また内容が不明確であったり、人によって解釈の仕方に違いがでるような遺言をつくると、相続人間での争いにつながりかねません。

遺言書が発見されない可能性がある

 自筆証書遺言は、保管方法についてとくに決まりはありません。遺言の内容と存在を秘密にしておけるというメリットがある反面、相続人等関係者がそれを発見しなければ、遺言が無駄になってしまいます。

家庭裁判所の検認が必要

 自筆証書遺言を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをとらなければなりません。

 検認とは、相続人に対して、遺言の内容と存在を知らせるとともに、検認の日における遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続のことをいいます。

 検認のための家庭裁判所の手続をするのに時間と手間がかかることになります。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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