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名古屋相続・生前対策相談室

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任意後見

概 要

 任意後見とは、自分の判断能力を有している間に、将来自分が認知症などにより判断能力が不十分になってしまったときに備えて、将来の自分の意思決定の支援をしてくれる人(任意後見人)を決めておく制度のことをいいます。

 任意後見の制度を使うには、公証役場にて、任意後見人と「任意後見契約」を結ぶ必要があります。その契約で将来どのようかことを支援してほしいのかを自由に決めることができます。

 ご自身の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことによって任意後見が開始されます。

こんな方におすすめです!

こんな方におススメ!

  • 自分が元気なうちに将来のことを決めておきたい。
  • 認知症になったときに支援してくれる人がほしい。
  • 後見人を自分で選びたい方。
  • 一人暮らしの老後を安心して暮らしたい。

サービスの流れ

任意後見契約内容の決定

 まず、任意後見契約の内容を決定します。将来、誰に支援をしてもらうのか、任意後見候補者を選びます。そして、任意後見が開始したときにどのようなことを支援してほしいのか、任意後見契約の内容を決めます。

 

任意後見契約の締結

 任意後見契約の内容等を決めたら、契約の締結を行います。任意後見契約は、公証役場で公正証書での契約が要件となっています。

 必要書類の収集、公証役場との事前の打ち合わせや契約当日の同行などで手続きのサポートをいたします。

 

任意後見監督人選任申立

 任意後見は契約を結んで終わりではありません。自身の判断能力に自信がなくなってきたときに、家庭裁判所に対して、「任意後見監督人」の選任の申立を行います。この任意後見監督人を選任することが任意後見契約開始の要件となります。

 本人や任意後見受任者だけでなく、本人の配偶者や四親等内の親族からも申立ができます。

 

任意後見監督人選任審判

 任意後見監督人の選任の申立がされると、申立書に記載した候補者や家庭裁判所が選んだ専門家が任意後見監督人として選任されます。任意後見監督人の選任の決定がされ、2週間以内に異議がなければ、審判は確定します。

 ここから任意後見人は任意後見契約の内容にしたがい、本人の支援が始まります。

 

サポート料金

任意後見に関する費用

※任意後見監督人の報酬は裁判所が定めます。

サービス名 任意後見契約書作成サービス
費用 80,000円(税別)
内容 任意後見に関するアドバイス、契約書作成、公証人との打合せ、公証役場への同行、必要書類の代行取得
備考 実費は別途必要

※公証役場の手数料

①契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

②法務局に納める印紙代    2,600円

③法務局への登記嘱託料    1,400円

④書留郵便料         約540円

⑤正本謄本の作成手数料   1枚250円×枚数

なお、任意後見契約と併せて、通常の委任契約をも締結する場合には、その委任契約について、さらに上記1が必要になり、委任契約が有償のときは、1の額が増額される場合があります。

また、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。 

サービス名 任意後見監督人申立書作成サービス
費用 80,000円(税別)
内容 任意後見に関するアドバイス、申立書作成、裁判所への同行、裁判所への書類の提出、必要書類の代行取得
備考 実費は別途必要
サービス名 任意後見人就任サービス
費用 20,000円~(税別)(月額)
内容 任意後見人業務
備考 実費は別途必要

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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司法書士:村井 賢介

 

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