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名古屋相続・生前対策相談室

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相続登記

概 要

 相続登記とは、不動産の持ち主(所有者)が亡くなった場合に、その人から相続人に名義を変えることをいいます。

 相続登記は相続手続きの一環として、簡単にできると思われがちなのですが、実際は難しく手続きも煩雑です。

 平日に役所にいったり、法務局に足を運んだり、仕事をしている人にとっては、大変な作業です。また法務局のチェックも厳しくなかなか手続きが進まないといったケースはよくあります。

 相続登記(不動産登記)は司法書士の専門分野です。確実に相続登記を完了させるためにも、是非幣事務所にご相談ください。 

こんな方におすすめです!

こんな方におススメ!

  • 大切な不動産を確実に相続登記しておきたい方。
  • 相続登記は司法書士に任せたい方。
  • 平日仕事が忙しい方。
  • 相続人に、行方不明の人がいる。
  • 相続人に、海外在住の人がいる。

サービスの流れ

相続人の調査

 まず、相続人が誰なのかを確定させます。出生から死亡までの戸籍謄本等取得いたします。

 相続人が確定できたら、「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成いたします。

相続財産の調査

 亡くなった方が持っていた不動産を調査します。実際に亡くなった方の名義になっているかどうかも含めて、法務局で不動産登記事項証明書等で現在どのような状態になっているか調査いたします。

 また家族の方が認識していない不動産が存在することもあるため、ほかに不動産がないかも調査します。

遺言書の有無の調査

 亡くなった方が遺言書を書いていた場合、遺言書の内容によっては、不動産を取得する人や手続きなどが違ってきます。

 ご自宅や遺言書を保管してそうなところを調査していただいたり、公証役場で公正証書での遺言書を作っていないかなど調査いたします。

 

 

遺産分割協議

 亡くなった方の持っていた不動産を誰が引き継ぐのか、相続人全員で協議をしなければいけません。そして、協議した内容を明確にするため遺産分割協議書を作成いたします。

 この遺産分割協議書は相続登記でも必要になりますし、相続税の申告や各種名義変更で使用いたします。

 

相続登記の申請

 遺産分割協議が終わったら、不動産の所在地を管轄する法務局に対して、相続登記の申請を行います。

 相続登記の申請がされると法務局にて提出書類に不備がないか調査され、おおよそ1週間から10日ほどで登記が完了いたします。

サポート料金

相続調査等に関する費用
相続人調査サポート 30,000円(税抜)
  • 業務内容は、【戸籍調査収集】と【相続関係説明図の作成】
  • 上記料金は相続人6名まで。7名以降は1名につき4,000円加算。
遺産分割協議書作成サポート 40,000円(税抜)
  • 業務内容は、【遺産分割協議書の作成】
  • 遺産分割の内容を概ね決まっている場合です。当事務所で分割の内容を提案し、作成する場合は別途お見積りとなります。
不動産の名義変更(相続による名義変更)
不動産名義変更サービス 50,000円(税抜)
  • 【不動産の相続登記申請の代行】
  • 固定資産税評価額が2000万円未満かつ管轄が1つの場合。戸籍収集、遺産分割協議書作成は含みません。
不動産名義変更フルサポート 下記のとおり
  • 【不動産の相続登記の全て申請の代行】
  • 相続人調査、遺産分割協議書作成、固定資産税評価証明書取得、相続手続きのアドバイス、登記申請の代行、登記識別情報通知の代理受領、手続き全般に関する総合サポート
料金表
相続財産額 報酬額(税別)
2000万円未満 148,000円
4000万円未満

198,000円

6000万円未満 248,000円
8000万円未満 298,000円
1億円未満 348,000円
1.2億円未満 398,000円

サポート詳細

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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司法書士:村井 賢介

 

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