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名古屋相続・生前対策相談室

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民事信託・家族信託

民事信託・家族信託とは

民事信託(家族信託)とは、ある人が自分の財産の一部を、信頼できる人に託して、信頼できる人の名義にして、その財産を一定の目的に従って、管理運用処分して、特定の人にその運用益や財産そのものを引渡して、その目的を達成する制度のことです。

 

 自分の財産を託す人を『委託者』といい

 財産を託される信頼できる人を『受託者』といい

 信託によって利益を受ける人を『受益者』といいます。

 

「信託」と聞くと、信託銀行や信託会社などの「投資信託」などをイメージされるかもしれません。信託銀行や信託会社などの「受託者」が営利を目的としてする信託を「商事信託」といいます。

 

民事信託(家族信託)は、営利を目的としません。民事信託は反復継続して利益を得ることが目的ではなく、財産の承継や、財産を管理することができない人のため、判断能力の低下や、死亡に備えてなど、財産管理の一手法として行うことを目的とします。

 

民事信託(家族信託)は、財産を託して儲ける、財産を増やすことが目的ではなく、今支援が必要な人のために、また将来の誰かのために準備をしておく身近な制度です。

民事信託・家族信託の基本的な仕組み

 民事信託・家族信託の基本的な仕組みは、上図のとおり、委託者が自分の財産を信頼できる受託者に、受益者のために管理、運用、処分する制度です。

 

 まず、委託者がもっている財産を受託者に移転します。名義についても受託者名義に変更することになります。ただし、受託者名義にするからといっても、受託者の固有の財産になるわけではありません。受託者の固有の財産からは別個独立した財産として、信託のために引き受けた財産で「誰のものでもない」財産ということになります。

 

 そして、受託者は、引き受けた財産を信託の内容に従って、管理、運用、処分等を行います。信託された金銭で金融資産を購入したり、信託された不動産を賃貸し収益を得たり、信託契約の内容に従い、受益者のために、役割を果たします。

 

 受益者は信託された財産から利益を受ける権利を有し、受託者から給付をうけます。受益者は受託者を監督する権利も有し、適切に管理しているかをチェックできます。受益者保護に関しては、その他信託関係人(信託監督人、受益者代理人等)を置くことでより充実した保護を図ることができます。

 

民事信託・家族信託の種類

民事信託・家族信託の設定の方法として、信託法では、下記の3類型によって、信託を設定することとしています。

信託契約

「特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法」(信託法第3条第1号

 委託者と受託者との間で契約を締結する方法です。通常は証書を作成しますが、口頭でも契約は成立します。公正証書で作成するのが望ましいでしょう。

遺言信託

「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」(信託法第3条第2号

 委託者が遺言の方法により、信託することです。遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言でも可能です。委託者が亡くなってから始まる信託です。

 

自己信託

「特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法」(信託法第3条第3号

 委託者が自分自身を受託者として、誰かのために管理、処分することです。「信託宣言」とも呼ばれ、障害を持つ子のために委託者自身が管理するほうが望ましいような場合に活用されます。自己信託は、公正証書で設定することが必要です。

民事信託・家族信託の特徴

意思凍結機能

 意思凍結機能とは、信託契約をしたあとに、委託者が意思能力がなくなったり、死亡したとしても信託に影響を受けず、長期にわたって継続する機能のことをいいます。

 民事信託・家族信託のように長期的に財産を管理することが予定されている場合、委任契約のような委任者の死亡によって終了してしまう契約よりも、その活用が期待できます。

 

財産分離機能

 財産分離機能とは、自分が持っている財産のうち、財産ごとに管理処分方法や承継先を決めることができる機能のことをいいます。

 たとえば、投資用アパートや株式だけ信託財産として、日常生活に必要な金銭は信託をしないとするなど、自分の財産ではあるけれど分離して管理するという自由自在な管理方法が実現できます。

 

受益者連続機能

 受益者連続機能とは、受益権の帰属先を連続してきめることができる機能のことをいいます。

 たとえば、ある信託財産の受益者をはじめは自分とし、自分が亡くなったら長男に。そして長男が亡くなったら孫に承継するといった帰属先を事前に決めておくことができます。先祖代々の土地を「〇〇家」で承継していきたいなどの想いを実現できます。

手続きの流れ

面談

お電話やメール等でお問い合わせいただき、当事務所又はお客様の指定する場所にて面談にてお話をお伺いします。当事務所での初回の相談は無料です。

方針、お見積等のご案内

面談にてお伺いした内容をもとに、ご提案内容の方向性、総額費用の概算見積り、今後のスケジュールについてご案内いたします。

民事信託のご依頼

方向性やお見積にご納得いただけましたら、正式にお申込みいただき、ご契約となります。

民事信託のご提案

当事務所にて、詳細な民事信託の内容をご提案させていただきます。

民事信託についての説明

民事信託は、相続人等関係親族にとって重要な法律行為をすることになりますので、ご希望があれば家族会議の開催のうえ、出席させていただき、関係親族に対し、ご説明をさせていただきます。

必要書類の準備

民事信託に必要な書類を収集していただきます。当事務所で代行取得可能なものは当事務所にて取得いたします。

公証役場での調整

公証役場での手続きが必要な民事信託については、当事務所と公証役場にて事前に調整し、手続きを進めます。

契約書への調印

民事信託に必要な契約書へ調印していただきます。公証役場での契約が必要な場合、予約した日時にて公証証書を作成いたします。

各種手続き

民事信託で必要な手続き(不動産登記、預貯金の移動等)を行います。

費用の支払い

当事務所での報酬のお支払いをしていただきます。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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司法書士:村井 賢介

 

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