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名古屋相続・生前対策相談室

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家族信託契約サポート

概 要

 家族信託とは、自分がもっている財産(預貯金や不動産など)を、信頼できる家族等に託して、その財産の管理、処分を任せる制度のことをいいます。

 ➡ 家族信託についてはこちら

 財産を管理したり、処分をするにはそのための意思能力が必要になります。加齢に伴い認知症等により正確な意思表示ができなくなってしまうと、財産を管理したり、処分することができなくなってしまいます。いざ、処分をしようと思っても認知症等により、財産処分ができないといった事態を防ぐため、家族信託を活用します。

 家族信託は、管理権、処分権を託するのであって、所有権を移動させるわけでばないので、まだ生前に財産を移したくない方にとっては、有用な制度といえます。また高額な贈与税のために生前贈与をあきらめていた方にも、その代替対策として有効といえます。

こんな方におすすめです!

こんな方におススメ!

  • 今後、不動産など財産管理を家族に任せたいと考えている。
  • 将来実家を売却する予定である。
  • 高齢の親が一人で自宅に住んでいて、いずれ施設入所する予定である。
  • 親が遺言書を書いてくれない。
  • 障害を持つ子がいて将来の財産管理が心配。

サービスの流れ

家族信託契約の設計

 まず、ご家族のことや財産のことについて、どのようなご希望があるのか、解決したい問題はあるのか、将来的な備えはどのようにしたいかなどをじっくりお聞きします。

 これらお客様のご希望に沿うにはどのような内容のものがいいかを検討いたします。

家族信託契約書の作成

 お客様のご要望に対して、家族信託のスキームを検討し、それを契約書としてまとめます。

 家族信託をすることに関して、ご家族との調整が必要な場合もあります。契約内容についてご理解いただくためにしっかりと説明させていただきます。

公証役場にて手続き

 家族信託の契約書が完成したら、公証役場で信託をする人(委託者)とそれを引き受ける人(受託者)で署名押印をいたします。

 家族信託契約自体は、公証役場の手続きがなくても契約として成立はしますが、後々のトラブルを事前に防いだり、紛失のリスクなどありますので、公証役場で手続きをすることをお勧めしています。

家族信託財産の名義変更

 不動産を信託した場合は、信託の登記をしなければいけません。登記をすることにより、第三者からも不動産が信託されたことがわかることになります。

 金銭を信託したのであれば、専用の口座を作り、受託者は自分の財産とは分けて管理をしなければなりません。

 

 

サポート料金

基本料金表
信託財産の価格 報酬額(税別)
1億円以下

1%(最低額30万円)

1億円超え3億円以下

0.5%

3億円を超え5億円以下 0.3%
5億円を超え10億円以下 0.2%
10億円超 0.1%

※ 信託財産の価格とは、相続税評価額から各種債務控除前の価格をいいます。

※ 信託契約書作成に関する費用として、15万円(税別)かかります。

※ 信託登記に関する費用として、10万円(税別)かかります。

※ 信託監督人、受益者代理人を置く場合は、報酬(月額1万円〜)かかります。

※ 上記報酬のほか、登録免許税や取得費用実費などかかります。

サポート詳細
  • 家族信託に関するコンサルティング
  • 相続人調査(戸籍調査収集、相続関係説明図作成)
  • 相続財産調査(各種証明書の収集、財産目録作成)
  • 相続、遺産分割についてのアドバイス
  • 公証役場との手続きの対応
  • 公証役場への立会同行
  • 信託の不動産登記
  • 信託口座の開設手続きサポート
  • 信託監督人、受益者代理人への就任

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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司法書士:村井 賢介

 

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