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遺言とは

遺言とは

 遺言とは、「被相続人の最終の意思表示」のことで、自分の死後、自分が持っていた財産についての処分方法について、書き残しておくことをいいます。

 相続が開始すると、相続人が遺産分割協議をすることになります。生前、被相続人が遺言書を作成しておくと、この遺言書が優先します。

 相続が開始すると、被相続人の意思を確認することは不可能です。しかし、遺言書を残しておくことで、被相続人の意思が明確になります。遺産分割協議における相続人間の紛争の予防にもなります。

 ただし、遺言書はただの遺書とは違います。法律に定められた方式で作成しなければ、法的に無効と判断されてしまうことがあります。相続人間の無用な争いを避けるためにも、適切な遺言を作成することが重要です。

遺言の種類

 遺言書作成の代表的なものとして、次のようなものがあります。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文を自署し、押印することにより作成される遺言です。遺言者本人が自書しなければなりません。

                               ⇒自筆証書遺言とは

公正証書遺言

 公正証書遺言とは、公正証書で作成する遺言のことをいいます。遺言者は公証人の前で、遺言内容を口授し、これを公証人が筆記し、作成します。

                               ⇒公正証書遺言とは

秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を公証人及び証人に提出することによって、内容を秘密にしながら、公証人が遺言の存在を明らかにする遺言のことをいいます。

                               ⇒秘密証書遺言とは

 

遺言能力

 遺言は、遺言者が15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。

 未成年者であっても、15歳に達していれば親の同意がなくても遺言を作成することができます。

 法律上は、遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できる能力が必要だとされています。これを遺言能力といいますが、15歳に達していても、認知症やその他精神上の障害によりこれらの能力がないと判断された場合は、遺言能力なしとされますので、注意が必要です。

遺言事項

 遺言は、遺言者の意思を法的に実現するための単独行為です。法律上、遺言により法的に効力を有する遺言事項が法定されています。

身分上に関する事項

 遺言できる身分上の事項は、認知、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定ができます。

相続に関する事項

 相続に関する事項は主に次の事項です。

推定相続人の廃除、廃除の取消

 推定相続人の廃除とは、被相続人に対して、虐待、重大な侮辱その他著しい非行があった場合、被相続人がその推定相続人の相続資格を奪う制度のことをいいます。

                       ⇒推定相続人の廃除についてはこちら

相続分の指定

 相続分の指定とは、相続人の相続分を割合的に指定することをいいます。相続人の全員又は一部の相続人に対してすることができます。

 なお、遺留分に関する規定に違反する相続分の指定はできません。

遺産分割方法の指定

 遺産分割方法の指定とは、相続人間の遺産分割協議の方法をあらかじめ指定しておくことをいいます。

相続させる遺言

 相続させる遺言とは、特定の相続人に特定の相続財産を相続させる旨の遺言のことをいいます。

 相続させる遺言によって、遺言の効力が発生すると同時に何ら行為を要せず、財産が承継されますので、他の相続人の関与なしに承継の手続をすることができます。

相続財産の処分に関する事項
遺贈

 遺贈とは、遺言によって行う財産を他人に無償で与える処分行為のことをいいます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。

 特定遺贈は、目的物を具体的に特定してなされる遺贈のことをいいます。包括遺贈とは、遺産全体の全部又は一部を包括的に遺贈することをいいます。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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