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名古屋相続・生前対策相談室
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遺言の執行とは、遺言の内容を実現する手続きのことをいいます。
遺言書に書かれた財産の分配等の内容について、その内容とおりに相続人が手続きをするかどうかは、遺言書を書いた人が亡くなったときでないとわかりません。もしかすると遺言書の内容を実現してくれない可能性もあります。
そこで、遺言書の内容を確実に実現してもらうために、遺言書で遺言の内容の手続きをしてもらう人を指定することができます。この手続きをする人のことを「遺言執行者」といいます。
⇒遺言執行者についてはこちら
遺言執行者は遺言の内容を実現するためにそれらの行為をする義務を負いますので、遺言の内容が実現する可能性が高いといえます。
遺言執行者は、遺言によって指定するか、家庭裁判所に選任してもらう方法により選ばれます。
遺言執行者に指定、選任されたとしても、就任するかどうかは、同人の意思によります。指定、選任されたものが、就任を承諾することにより職務が開始されます。なお、指定を受けた者が明確な回答をしない場合に、相当の期間を定めて催告をし、期間内に就任をするかどうかの確答がなければ就任を承諾したものとみなされます。
遺言書や遺言執行者の存在を相続人等が知らないということがよくあります。
遺言執行者が就任すると相続人の相続財産への行為が制限されることを知らない場合があるため、手続き上不都合が生じることがあります。
そこで、相続人等関係者に対して、遺言執行者に就任したことを通知します。
実際に遺言内容の執行の前に、相続財産がどのようなものがあるかを調べ、相続財産の目録を作成いたします。
遺言執行者は、相続財産の管理処分権があるため、相続財産を自己の管理下におき、適切な保管措置を講ずる必要があります。
相続財産の目録を作成後、遺言の内容を実現するための執行を行います。
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