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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは

 相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度のことをいいます。

 相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を提出する必要があります。

適用対象者

 受贈者(財産をもらう人)は贈与者(財産をあげる人)の推定相続人である直系卑属(子又は孫)で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が対象になります。

 また、贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母)で、贈与をした年の1月1日において60歳以上の者が対象になります。

 

適用財産

 贈与財産の種類、金額、回数に特に制限はありません。

 

税額の計算

 1 贈与税の計算

   相続時精算課税制度の適用を受ける贈与については、相続時精算課税制度に係る贈与者以外の者からの贈与とは分けて、1年間の贈与を受けた財産の合計で計算します。

 その贈与税の額は、累計2500万円までは当面非課税で、超えた部分について、一律20%の税率を乗じて算出します。

 2 相続税の計算

   相続時精算課税制度を選択した者に係る相続税額は、贈与者の相続の際に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税制度の適用を受ける贈与の価額と相続や遺贈により取得した財産の合計をもとに計算にした相続税額から、すでに納めた相続時精算課税制度に係る贈与税額を控除して算出します。

 相続税額から控除しきれない相続時精算課税制度に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

 

適用手続き

 相続時精算課税制度を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しなければいけません。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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