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名古屋相続・生前対策相談室
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死因贈与とは、贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与のことで、「贈与者が死亡した時に、受贈者にこの土地を贈与します。」といった内容のことをいいます。
死亡によって効力が生ずる点では、「遺贈」と似ていますので、法律上遺贈に関する規定が準用されています。
遺贈は、贈与者の一方的な意思表示により行うことができるのに対し、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約であるので、当事者の意思の合致が必要です。
死因贈与と遺贈では次のような違いがあります。
死因贈与は、契約であるため受贈者の承諾が必要なのに対し、遺贈は贈与者の単独行為であるので、受贈者の承諾は不要です。
死因贈与は、契約なので、口頭でも契約が成立します。遺贈は、法律で定められた方式に従って(遺言)作成しなければ、無効となります。
死因贈与は、契約であるため原則20歳以上でないと単独でできません。遺贈は、未成年であっても15歳以上であれば行うことができます。
贈与資産が不動産の場合、受贈者が負担する税金が違ってきます。
不動産を取得する際に負担する「不動産取得税」は、死因贈与の場合は、発生しますが、遺贈の場合は、法定相続人が受贈者の場合かかりません。
不動産登記にかかる登録免許税は、死因贈与の場合は、固定資産税評価額に2%なのに対し、遺贈の場合は、法定相続人が受贈者のとき固定資産税評価額の0.4%で済みます。
死因贈与の活用方法として、親が土地など高額な財産を、特定の人(子供など相続人)に将来的にわたってほしいと考えている場合が該当します。
自分の相続の時に、兄弟仲良く話し合って決めてくれるだろうと考えて遺言書をいっこうに書いてくれないということがよくあります。遺言書を作るということに対して、どうしても死を連想し、避けてしまうのでしょう。
死因贈与は契約ですので、遺言書を書いてもらうより、親を説得しやすいをいうメリットがあります。遺言のような厳格な手続き要件もありませんので、スムーズに進めやすいといえます。
不動産を死因贈与する場合は、受贈者に対して仮登記をしますが、所有権の名義は親のままですので、親としてもまだ死ぬまでは名義を変えたくないといった希望がある場合は、理解が得やすいのではないでしょうか。
負担付死因贈与とは、死因贈与の契約の贈与の条件として、受贈者に対して、何らかの負担をつける契約のことをいいます。受贈者がその負担を履行しない場合は、その契約は解除されます。
たとえば、「今後身の回りの世話を続けてほしい」「最後まで介護をしてほしい」など、親の面倒を見てくれた人に確実に財産を渡したいといったケースに有効です。
いくら親子間であってもずっと介護してくれるという保証はありませんし、将来どのような考えでいるか誰もわかりません。遺言で財産を与えることもできますが、遺言はいつでも変更することができてしまいます。
負担付死因贈与契約は、遺言と違い贈与者から一方的に契約を解除することはできません。受贈者も、約束をちゃんと守れば(負担を履行すれば)財産が確実にもらえることができます。贈与者、受贈者双方にとってメリットがある契約なので、大変有効な方法といえます。
上記の負担付死因贈与契約のように、自身が望むサポートをしてもらうことを条件に財産を渡しますよとすることによって、要望を聞いてもらいやすくなる可能性があります。
上記の負担付死因贈与契約のように、自身が望むサポートをしてもらうことを条件に財産を渡しますよとすることによって、要望を聞いてもらいやすくなる可能性があります。
死因贈与契約は書面によることが必須の要件ではありません。しかし、贈与者が死亡したことによって効力が生ずる死因贈与契約は、当事者が亡くなっていないため、書面など死因贈与の事実を証明する資料がないと相続人との間でトラブルになる可能性があります。
不動産の死因贈与は遺贈に比べて、不動産取得税や登録免許税で税負担が重くなります。
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