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名古屋相続・生前対策相談室
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負担付贈与とは、受贈者に債務を負担させることを条件に財産を贈与することをいいます。たとえば、住宅を贈与する場合に、その住宅を購入する際に組んだ住宅ローンも引き継がせるといった契約のことです。
負担付贈与は、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うとされています。売買と同じように当事者双方に負担が生じる契約(双務契約)となります。どちらか一方的に契約の解除をすることはできませんし、契約を解除した際は、負担については贈与者に戻ることになります。
負担付贈与は、受贈者に贈与税がかかります。
通常負担付贈与の贈与税の計算方法は、「贈与財産の価額-負担額-基礎控除額」となります。しかし、不動産の負担付贈与の場合は、「その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額-負担額-基礎控除額」となります。
たとえば、3000万円で建築した建物(評価額1000万円)を、住宅ローン残高2000万円で負担付贈与をする場合、評価額から負担額を控除して、贈与税が0になるかというとそうではないということです。贈与する不動産の現在の「時価」がどのくらいかによって決まります。
負担付贈与の受贈者側にかかる税金としては、贈与税がかかります。また不動産の負担付贈与であれば、さらに不動産取得税と登録免許税がかかります。
上記のとおり、不動産の負担付贈与の場合、評価方法が相続税評価ではなく、時価となるので注意が必要です。また登録免許税の税率は、遺贈や相続の場合の税率よりもかなり高くなっていますので、税負担がどのくらいになるかは、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
負担付贈与の贈与者には、譲渡所得、住民税がかかる可能性があります。
負担付贈与は双務契約であり、売買と同じように当事者どちらも負担が生じます。受贈者は、財産を手に入れ、債務を負うことになります。贈与者は、財産はなくなることになりますが、債務からは免れることになります。
贈与者は債務を免れているという利益を得ているので、それに対して譲渡所得、住民税を払わなくてはいけないということになります。
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