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名古屋相続・生前対策相談室
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贈与税とは、金銭や不動産など、財産的価値のあるものをもらった人に課せられる税金のことをいいます。あくまでもらった側が払う税金であり、あげた側にはかかりません。
贈与税は、すべての贈与に課税があるわけではありません。年間110万円以上もらった人に課税されます。複数に人から贈与を受けた場合は、あげる人一人につき110万円以上ではなくて、1年間でもらう合計が110万円以上であれば課税されます。
贈与税の計算式は
贈与税額 = (贈与額-110万円)×税率-控除額
となります。
贈与額は1年間にもらった合計額です。税率と控除額は下記の表のとおり、法律で決められており、あげる人ともらう人の関係性で次のように分かれます。
特例贈与財産 = 直系尊属(父母や祖父母)から財産をもらった年の1月1日において20歳以上の者への贈与財産
一般贈与財産 = 上記以外の贈与財産
一般贈与財産 | 特例贈与財産 | |||||
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基礎控除後の課税価額 | 一般税率 | 控除額 | 基礎控除後の課税価額 | 特例税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | ー | 200万円以下 | 10% | ー | |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 400万円以下 | 15% | 10万円 | |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 600万円以下 | 20% | 30万円 | |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 1000万円以下 | 30% | 90万円 | |
1000万円以下 | 40% | 125万円 | 1500万円以下 | 40% | 190万円 | |
1500万円以下 | 45% | 175万円 | 3000万円以下 | 45% | 265万円 | |
3000万円以下 | 50% | 250万円 | 4500万円以下 | 50% | 415万円 | |
3000万円超 | 55% | 400万円 | 4500万円超 | 55% | 640万円 |
(平成27年1月1日以後の贈与)
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出し、納税をします。
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