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名古屋相続・生前対策相談室
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贈与とは、相手に対して何かものを「あげる」行為をいいます。
法律上は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
「あげる」という意思と「もらう」という意思の合致があって初めて贈与は成立することになります。法律上これを「諾成契約」といいます。
贈与には次のような種類があります。
生きている間に行う贈与のことをいいます。
贈与において財産をあげる人を「贈与者」といい、財産をもらう人を「受贈者」といいます。どちらも生きてるうちに行うことから生前贈与といわれます。
停止条件付贈与とは、受贈者にかかる条件が成就したら、贈与の効力が生ずる契約をいいます。
たとえば、「司法書士試験に合格をしたら、100万円をあげる」というような契約をいいます。
負担付贈与とは、受贈者に債務を負担させることを条件で財産を贈与することをいいます。
⇒ 負担付贈与とは
贈与の方法としては、書面による贈与と書面によらない贈与があります。
法律上は、「あげます」という贈与者の意思と「もらいます」という受贈者の意思の合致によって贈与契約は成立します。その意思を書面によって残しておくことを書面による贈与といいます。
書面による贈与は、贈与者及び受贈者の撤回の意思がない限り撤回できません。
書面というのは「贈与契約書」というものから、メモ書きのような簡易なものでも有効です。「あげる」意思と「もらう」意思が書面から判断できれば、書面による贈与ということになります。
贈与契約は、書面にによらず口頭での贈与も有効です。書面によらない贈与は各当事者が取り消すことができます。ただし、すでに履行が終わった部分については、撤回することができません。履行とは、物の引き渡しや不動産登記の申請などのことをいいます。
贈与契約は、「あげます」という贈与者の意思と「もらいます」という受贈者の意思の合致が必要なので、贈与をするときに、当事者の意思能力が必要になります。
意思能力とは、その行為の結果、どのようになるかを判断できる能力のことをいいます。意思能力がない場合、その契約は無効となります。
未成年者とは、20歳未満で結婚をしていない人のことをいいます。未成年者は単独で法律行為はできません。親など、法定代理人の同意が必要になります。
よって、未成年者が贈与をする場合、法定代理人の同意が必要です。ただし、未成年者が受贈者になる場合は、法定代理人の同意はいりません。未成年者が単に権利を得るだけの場合は、未成年者が不利益を受けることはないからです。
成年被後見人とは、認知症、知的障害などの精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあって、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことをいいます。成年被後見人の代わりに法律行為等を行う人のことを「成年後見人」といいます。
成年被後見人が行った法律行為(贈与)は、取り消すことができます。また成年被後見人の意思能力がなかった場合は、贈与契約は無効となります。
成年後見人が成年被後見人の代わりに贈与することはできません。成年被後見人の財産を贈与することは、財産の減少につながり成年被後見人に不利益であるためです。
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