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遺言信託とは

遺言信託とは

 遺言信託とは、遺言で信託をすることをいいます。

 遺言信託は「特定の者に対して財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」と定められています。

 遺言の方法に特に制限はありません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、どの遺言の方式でも信託を設定することは可能です。

信託銀行の「遺言信託」

 信託銀行でよく聞く「遺言信託」は上記の遺言信託とはまったく別物です。

 信託銀行の「遺言信託」はあくまで、信託銀行の商品の名前で、遺言書を預かったり、執行をサポートしたりするサービスで法律上の「信託」ではありません。

 法律上の「遺言信託」は、例えば、「私が亡くなったら、私が所有する不動産は息子を受託者として、信託する」と遺言で定めることで、遺言者が亡くなることで効力が発生する信託のことをいいます。

遺言信託の具体例

親なき後問題

 遺言信託は、いわゆる「親なき後問題」を解決する手段として有効です。自分が亡くなった後の財産の承継に関することと財産の管理に関することを同時に解決することができます。

 たとえば、障害がある子がいて、その子のために自分が遺す財産をちゃんと管理して、その子の生涯にわたって生活の安定を確保したいといった場合に活用できます。

 【具体例】

  委託者:A(母)

  受益者:B(子) C(子)

  受託者:信頼できる親族又は専門家

  

  ・A(委託者)が遺言信託し、信頼できる親族等(受託者)に財産を託します。受託者はAが亡くなったら、障害のある子B及び浪費癖のある子C(以上受益者)のために信託財産を管理、運用します。

 受託者は、遺言信託の内容のとおり信託財産を管理することにより、B及びCの安定した生活を確保します。受託者がAの信託財産を管理することにより、Cに勝手に浪費してしまうことを防ぐことができます。また遺言信託の内容にBの生涯にわたって、安定した生活ができるような方策を講じることもできます。

配偶者亡き後問題

 少子高齢化が進むなか、いわゆる「老老介護」が社会問題になっています。加齢に伴い認知症等が進行していく配偶者をもつ方は、自分の死後配偶者の生活の安定が心配という方は多いと思います。自分が亡くなった後も配偶者が安心して生活できるよう遺言信託によって支援することができます。

 たとえば、奥様と前妻の子がいるような場合、自宅を奥様が亡くなるまで居宅として使用してもらい、奥様が亡くなられたときは、子供に自宅等財産を承継させたい場合に活用できます。

 【具体例】

  委託者:A(夫)

  受益者:B(妻)(第一次受益者)、C(子)(第二次受益者)

  受託者:信頼できる親族

 

 ・A(委託者)が遺言信託し、信頼できる親族等(受託者)に財産を託します。受託者はAが亡くなったら、Bのために信託財産を管理、運用します。Bが亡くなるまでは、生活の拠点として安心して居住することができ、亡くなった後は、Cに承継させることにより、Bの生活の安定を確保することができます。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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