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家族信託のメリット・デメリット

家族信託のメリット・デメリット

 家族信託の制度は、財産承継における有用な手続きとして積極的に活用したい制度ですが、デメリットもあります。

 以下に、家族信託のメリット・デメリットを挙げてみたいと思います。

家族信託のメリット

柔軟な財産承継を実現できる

 家族信託では、柔軟な財産承継を実現できます。自分が死んだ後、財産をもらう人を決めるだけでなく、その次にもらう人、さらに次にもらう人など引き継がせる順番を指定することができます。

 遺言では、こういった承継方法の指定はできませんが、家族信託では自由に設計することができます。

 また自分や財産を引き継いでほしい人、管理をお願いしたい人などが死亡や認知症などによって財産承継の手続が停滞してしまわないように、さらにそれらの者の代わりになる者を指定しておくなど、各家族の事情に応じて柔軟に契約の内容を決めることができます。

柔軟な財産管理ができる

 家族信託では、信託をした後に本人が認知症等で判断能力が低下、喪失してしまっても、財産等が実質的に凍結されることなく管理を継続することができます。たとえば、不動産の管理、売却の権限を長男等親族に信託していれば、たとえ本人が認知症等で意思能力を確認できなくても、受託者の権限で売却を進めることができます。

 また本人が認知症等で成年後見制度を利用した場は、贈与など相続税対策をすることはできなくなりますが、家族信託では、本人が認知症等で判断能力が低下、喪失しても契約で決めておけば、相続税対策をすることができます。

 

倒産隔離機能がある

 家族信託には、「倒産隔離機能」があり、本人(委託者)の債権者は、原則として、信託した財産に対して強制執行することができません。また本人が破産しても信託した財産は破産財団に組み込まれることはありません。

 さらに受託者の債権者は原則として信託した財産に対して強制執行することができません。受託者が破産しても信託した財産は破産財団に組み込まれることはありません。

 このように信託をした財産は受益者のために管理、運用され、委託者や受託者の破産等に影響されず、債権者から独立しています。

家族信託のデメリット

家族信託ではできないことがある

 家族信託は、上記のとおり自由に財産承継をきめることができますが、家族信託ではきめることができず、他の制度でしか決めることができないことがあります。

 治療、療養、介護などの法律行為や施設の入所契約などをおこなう「身上監護」について、本人の代わりに行おうとすると「成年後見制度」を利用しなくてはなりません。

 

節税効果があるわけではない

 家族信託には、税務上優遇措置があるわけではありませんので、特に節税効果はありません。

 また家族信託は受託者ではなく受益者に課税されるのが原則ですが、家族信託の内容によっては、受託者に課税される場合があるなど、家族信託を設計する際は十分に注意する必要があります。

 

遺留分減殺請求の対象になる可能性がある

 家族信託は、自分の死後の財産の承継先を決めることができますが、どうしても財産を渡したくない相続人がいる場合に、その者の遺留分を侵害するような承継方法とすると、その相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

 家族信託による財産の承継が遺留分減殺請求の対象になるかどうかは、現在判例等でておらず、議論が分かれるところです。遺留分減殺請求をしてくるかどうかは、相手次第ですので、遺留分を侵害しないような承継方法とするなど検討が必要となります。

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

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