愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら

名古屋相続・生前対策相談室

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

ご予約・お問い合わせはこちらへ

0120-313-844

成年後見とは

成年後見とは

 認知症、知的障害、精神上の障害などによって判断能力の十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話などの介護をしてもらうサービスや施設に入所するための契約を結ぶことが難しい場合があります。また自分に不利益な契約であっても自身で判断することができず契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

 このような判断能力の十分でない方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

 成年後見制度は、大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」に分かれます。違いは、本人の判断能力が十分なときに手続きを進めるのが「任意後見制度」で手続きを開始する段階で判断能力が不十分であるときは、「法定後見制度」を利用することになります。

 また法定後見制度は、本人の判断能力の差によって「後見」「保佐」「補助」に分かれます。

任意後見制度

 任意後見制度とは、今は元気だが、将来判断能力が不十分にたったときに備えておくための制度のことをいいます。

 支援をお願いしたい人と将来支援してほしい内容を決めておき、契約を結びます。そして自身が判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所の審判によって、後見が開始します。

                         ⇒任意後見制度についてはこちら

法定後見制度

 法定後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を支援するための制度のことをいいます。家庭裁判所に申し立てることにより本人を支援するひと「成年後見人」を選任してもらい、成年後見人が本人に代わって契約をしたり、財産を管理したりします。法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって後見、保佐、補助に分かれます。

 

【後見】判断能力がない方が対象です。

 精神上の障害により判断能力を欠く状態にある方を保護する制度です。ほぼ自身で法律行為等ができない状態の方が該当します。

                             ⇒後見についてはこちら

【保佐】判断能力が著しく不十分な方が対象です。

 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方を保護する制度です。簡単な法律行為は自身でできますが、少し難しくなると支援が必要になる方が該当します。

                             ⇒保佐についてはこちら

【補助】判断能力が不十分な方が対象です。

 精神上の障害により判断能力が不十分な方を保護する制度です。大体のことは自分でできますが、難しいある一定の行為について支援が必要になる方が該当します。

                             ⇒補助についてはこちら

 

 不動産の名義を相続人に書き換える手続きです。

 ご自身の財産を亡くなったあと、どのように親族で分けてほしいか決めておきましょう。

 認知症になる前に事前に対策をしておきましょう。

 認知症などで銀行口座が凍結されてしまったら、裁判所で手続きが必要です。

 自分が元気なうちに、信頼できる人に頼みたいことを決めておきましょう。

 相続をしたくない場合、家庭裁判所で手続きが必要です。

お電話でのお問合せ

0120-313-844

●受付時間  9:00~18:00
●休業日  土・日・祝祭日(応相談)

無料相談予約受付中

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

会社概要はこちら

司法書士:村井 賢介

 

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表ごあいさつはこちら